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東日本大震災に係る国民年金保険料免除・納付猶予申請の特例措置について

 通常、「国民年金保険料 免除・納付猶予」及び「国民年金保険料 学生納付特例」は、本人などの前年度の所得により申請の承認可否や免除額の割合などが決まりますが、東京電力福島第一原子力発電所(以降原発と表記)の事故に伴い、平成23年3月11日時点で対象地域に住民票を有していた方は、所得によらず申請を承認する特例措置を設けています。詳細は以下をご確認ください。

対象地域

浪江町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町・川俣町・葛尾村・川内村・飯舘村・南相馬市

※令和7年7月1日時点

特例措置の段階的見直しについて

 帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を含む)を除いた1部地域では、避難指示解除から概ね10年を経過することを踏まえ、特例措置の段階的な見直しを行っています。なお、平成29年5月以降に避難指示解除された地域(特定復興再生拠点地域を含む)の見直し内容は、改めて国より見直し内容をお知らせする予定です。

​・平成29年4月以前に指示が解除された地域

東日本大震災時、住所を有していた地域 特例措置の廃止年度
免除・納付猶予 学生納付特例
双葉郡楢葉町 令和8年度
(令和8年7月分の保険料から)
令和8年度
(令和8年4月分の保険料から)
川内村、葛尾村の一部、
南相馬市の一部
令和9年度
(令和9年7月分の保険料から)
令和9年度
(令和9年4月分の保険料から)
川俣町、飯舘村の一部、
浪江町の一部、富岡町の一部
令和10年度
(令和10年7月分の保険料から)
令和10年度
(令和10年4月分の保険料から)

詳細は東日本大震災の被災者の方の国民年金保険料申請免除等特例措置の段階的見直しについて [PDFファイル/419KB]をご確認ください。

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