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【県内で働く皆さん】福島県の最低賃金をご確認ください

福島県最低賃金が令和6年10月5日から変わります 時間額 955円

福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内のすべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

*精皆勤、通勤、家族手当

*時間外、休日の割増賃金及び深夜手当

*臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(電話 024-536-4604)

 又は各労働基準監督署へお問い合わせください。

 

最低賃金の改定に対応して賃金の引上げを行う場合には、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種施策をご利用ください。

 詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(電話 024-536-2777)へお問い合わせください。

 

お問合せ・ご相談先

福島労働局 労働基準部賃金室 (電話:024-536-4604)または、各労働基準監督署へ


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