ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 企業・就労・就農支援 > 企業支援 > 「なみえげんき商品券」取扱店の募集について

本文

「なみえげんき商品券」取扱店の募集について

 

浪江町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的に「なみえげんき商品券」を販売します。
そこで、「なみえげんき商品券」の取扱店としてご登録いただける事業者を募集しています。

「なみえげんき商品券」取扱店募集要項 [PDFファイル/220KB]

申込方法

浪江町内で事業を再開・開始している店舗が対象となります。

下記の「対象外となる店舗」に該当しないことをご確認の上、なみえげんき商品券取扱店登録申請書兼誓約書を浪江町役場産業振興課へご提出ください。

なみえげんき商品券取扱店登録申請書兼誓約書 [PDFファイル/252KB]

 

用紙は窓口でもお渡しできます。
※複数の店舗がある場合は、個別の店舗ごとに申請してください。

対象外となる店舗

下記に該当する場合は、取扱店としてご登録いただけません。
(1)事業の対象外となるもののみを取り扱う店舗等。
   【対象外となるもの】
 ・国や地方公共団体への支払い並びに公共料金の支払い
 ・有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、官製はがき、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
   ・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
   ・事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入れ商品等の購入
   ・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に係る支払い
     ※リフォーム費用は対象となります。
   ・現金との換金、金融機関への預け入れ
   ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業に係る支払い
(2)特定の宗教・政治団体と関わるものや業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている店舗等。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている店舗等。
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が役員等と社会的に非難されるべき関係を有している、または経営、運営等に関与している店舗等。

券の換金方法について

(1)使用済み券の裏面へ店舗名を記入してください(スタンプ可)。

(2)券の再使用防止のため、使用済み券の裏面にある切り取り線に沿って、券の角を切り離してください。

(3)券の換金のための請求手続きをしてください。
 なみえげんき商品券換金請求書に上記(1)(2)の処理をした使用済み券を添えて、浪江町役場産業振興課まで提出してください。
 ・請求書の提出期間は、令和6年10月31日(木曜日)です。
 ・請求書は随時受付し、期間中は何度でも請求書の提出が可能です。
 ・請求書を町で受領してから、入金までに2週間程度かかります。

なみえげんき商品券換金請求書 [PDFファイル/167KB]

なみえげんき商品券換金請求書 [Excelファイル/13KB]

 

 取扱店登録申込・問い合わせ先

浪江町役場 産業振興課 商工労働係

住所:〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
電話:0240-34-0247
Fax:0240-34-2135

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール