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令和8年度【浪江町町内再開事業者等光熱水費等補助金】のご案内

浪江町では、町内において新たに事業を行う事業者を対象に、町内事業開始から12か月分の電気料及び上下水道使用料の補助を行っています。

浪江町町内再開事業者等光熱水費等補助金交付要綱 [PDFファイル/2.61MB]

【参考】浪江町補助金等の交付等に関する規則(昭和60年11月1日規則第12号) [PDFファイル/148KB]

R8光熱水費補助金交付申請案内チラシ [PDFファイル/1.07MB]

令和8年度の主な改正内容

令和8年3月4日付(令和8年4月1日施行)で、要綱の改正がありました。
主な改正内容について掲載します。

  • 補助率と上限額の区分に変更がありました
    立地区分について、帰還困難区域を追加しました。
    業種区分について、「スーパーマーケット」を削除しました。
  • 補助対象経費の下限額を見直しました
    補助対象となる最低金額を改定しています。
  • 添付書類を変更しています
    交付申請時に光熱水費等の契約内容のわかる書類が必要になりました。
    実績報告時に納税状況の確認が必要になりました。
  • 様式の改定がありました
    4月1日以降に手続きを行う場合は、新様式 [Excelファイル/63KB]をダウンロードしてご利用ください。

詳細は要綱 [PDFファイル/2.61MB]をご確認ください。

※この補助金制度は令和8年度で終了です。

概要

補助対象者

 浪江町内で新たに事業を開始してから1年を経過していない事業者(今年度は令和7年4月以降に再開・開始した事業者が対象)で、次の全てに該当すること。

  • 浪江町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと
  • 浪江町税を滞納していないこと

 ※他の団体から電気代や上下水道料金の補助を受けている方は対象外となります。

補助対象経費

町内での事業開始日の翌月分から最大12か月分の、事業者が負担した光熱水費等
なお、12か月経過前に2月28日が到来する場合は2月分までとなります。

電気料

町内事業実施場所で使用された電気代が対象になります。
電力会社の請求が複数月にまたがっていて請求書に「●月分」などの記載がない場合は、使用期間の末日の属する月の分とみなします。

上水道使用料・下水道使用料

浪江町住宅水道課が徴収する、町内事業実施場所の上下水道料金が対象になります。
2か月分ずつ請求されるときは、その2分の1の額(1円未満切捨て)を1か月分の金額とみなします。

住居と事業所等が一体となっている場合

住居部分と事業所部分が一体となっている場合は、住居面積と事業所面積の按分率を用いて事業所使用相当分を算出します。

計算式        事業所部分面積(平方メートル)       × 100  = 事業所対象部分按分率(%)
      事業所部分面積(平方メートル)+ 住居部分面積(平方メートル)          (小数点以下切捨)

按分率は光熱水費等の月額に掛けます(1円未満切捨)

光熱水費の月額(住居と事業所等が一体となっている場合は按分後の月額)には、最低金額を設定しています。

この金額に達しない場合は、その月分は対象外とします。
電気料 2,000円
上水道使用料 2,000円
下水道使用料 1,500円

 

補助率・補助金の上限額

補助率および補助金の上限額は、区分ごとに次の表のとおりです。
補助対象経費の合計額に補助率を乗じます。
この上限額に満たない場合は千円未満の端数を切り捨てます。

区分

補助率

補助金額の上限
製造業 その他の業種
帰還困難区域及び
特定復興再生拠点区域
10分の10

年240万円

年120万円

その他の区域 2分の1 年120万円 年60万円

 

手続き

申請から請求までに必要な手続きは以下のとおりです。
様式はエクセルファイルをダウンロードしてご利用ください。
光熱水費等補助金様式一式 [Excelファイル/63KB]

交付申請

補助金を受けるには、交付申請が必要です。
申請書および添付書類を審査し、交付の可否を決定します。

提出期限

町内事業開始日の翌月末日まで
(前年度に引き続き補助金を受けようとするときは4月末日まで)

*この期限を過ぎてから交付申請した場合は、事業開始日の翌月分から交付申請日の属する月分までの光熱水費等は補助対象になりません。

提出書類
  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 申請する光熱水費等にかかる契約書の写しまたは契約内容のわかる資料
  3. (住居と事業所等が一体となっている場合)住居部分、事業所等部分、建物延べ床面積がわかる平面図

変更申請

交付決定を受けた後、申請内容を変更、中止及び廃止するときに必要な手続きです。

提出期限

事実発生後速やかに

提出書類
  1. 変更承認申請書(様式第3号)
  2. 変更内容のわかる資料

実績報告

補助事業者は補助事業完了後に実績報告が必要です。
対象経費ごとに支払い明細や検針票など証拠となる資料を提出します。

提出期限

事業完了後14日以内または3月31日のいずれか早い日まで

提出書類
  1. 実績報告書
  2. 町税等の未納がないことの証明書 *町が保有する情報を調査することについて同意する場合は省略できます
    (参考:税務証明書等の発行について 住民課)
  3. 光熱水費等の使用料がわかる書類

交付請求

補助金の交付を受けるには請求する必要があります。
確定通知後速やかに交付請求してください。

提出書類

交付請求書(様式第7号)

注意事項

  • 提出期限は厳守してください。
  • 光熱水費等の使用料がわかる書類を紛失した場合は対象外となります。
    確実に保管してください。
  • この補助金は予算の範囲内において交付します。
    年度途中に予告なく終了する場合がありますのでご了承ください。

問い合わせ先・提出先

浪江町役場3階 産業振興課商工労働係

電話:0240-34-0247 (8時30分~17時15分)
メール:namie15010@town.namie.lg.jp

 

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