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平成29年12月21日(木曜日)
◆東京電力ホールディングス株式会社
◆自由民主党復興加速化本部
◆文部科学省
◆復興庁
◆経済産業省
◆東京電力ホールディングス株式会社福島本部林副代表へ
◆自由民主党復興加速化本部谷事務局長へ
◆水落文部科学副大臣へ
◆吉野復興大臣、浜田復興副大臣へ
◆武藤経済産業副大臣へ
平成26年3月20日に提示されたADR和解案に対し、町は不十分ではあるが早期解決のため受諾を決意した。しかし、貴社は「原子力損害への賠償に向けた取り組み」の「3つの誓い」の一つとして「和解仲介案の尊重」を掲げているにもかかわらず、ADRセンターの度重なる受諾勧告を、頑なに拒否している。
1万5千を超す申立人のうち、すでに790人以上が亡くなり、また、2700人以上が75歳以上の高齢者で、もはや一刻の猶予も許されない。
よって、次のことを強く要求する。
1 原子力損害賠償紛争解決センターが提示した和解案をすみやかに受諾すること。
※国への要望書は、一部表現を変えております。
国への要望事項のPDF版は、要望書 [PDFファイル/79KB]をご覧ください。
当町は、本年3月31日に一部地域の避難指示が解除され、更なる町内生活環境の充実や帰還困難区域の再生に向けた取り組みに着手するとともに、避難生活を余儀なくされている町民に対する生活支援の継続など、町内外で多岐にわたる復興事業に全力で取り組んでいる。町民の望みは“安定した暮らし”であり、個別事情により故郷か避難先での暮らしかを選択し、生活再建に取り組んでいる。
このような中、福島県は応急仮設住宅及び民間借上げ住宅の供与期間を平成31年3月まで延長することを決定した。しかし、貴社の家賃賠償は平成30年3月に終了するため、家賃賠償で住宅を確保している町民に新たな負担が発生し、これまで以上に安定した暮らしを送ることが困難になる。
また、借家に居住していた町民への住居確保損害賠償は、旧避難指示区域内に帰還する場合とそれ以外の地に移住する場合とでは大きな開きがあり、帰還促進の足かせとなっている。そもそもの原因は原発事故にあり、加害者の一方的な基準で格差をつけることは断じて容認できない。
よって、次のことについて強く要求する。
1 家賃賠償の終期を応急仮設住宅等の供与期間まで延長し、居住形態の違いによって不公平が生じないようにすること。
2 借家に居住していた町民の住居確保にかかる費用の賠償額は、帰還または移住の選択にかかわることなく、賠償額に差が生じないようにすること。
※国への要望書は、一部表現を変えております。
国への要望事項のPDF版は、要望書 [PDFファイル/96KB]をご覧ください。