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町議会は3月定例会で、議員資格審査特別委員長の報告のとおり「小黒議員は、議員の兼業禁止に該当し、議員資格を有しない」ことを可決しました。議員失職の処分を受けた小黒敬三氏は、県に不服審査申立てを行いました。
県は、審査の結果「判例などにより兼業禁止に当たらない」とし、町議会の処分を取り消す裁決を6月23日に出しました。
この裁決により、小黒敬三氏は議員失職した3月19日にさかのぼって議長に復職しました。
県からの裁決書は次の通りです。
県の裁決を受け、町議会は全員協議会で議論を重ね、行政運営・議会運営の公平性と議員の「兼業禁止」問題に対する声明文を確認しました。
声明文は次のとおりです。