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避難住民届について
就職や進学等により、避難場所を移動された方や避難場所の提供をいただいていない方は、避難住民届が必要となります。
移動先が不明の場合、町からの重要なお知らせ(広報誌、各種通知など)を届けることができなくなる可能性があります。避難住民届出に本人確認書類を添えて届出てください。
避難住民届は、「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第4条第3項により、避難住民は、避難場所を移したときまたは避難住民でなくなったときは、避難場所を移した日または避難住民でなくなった日から14日以内に、総務省令で定めるところにより、町長にその旨を届けねばならない。」とされております。避難場所が変更された際には遅滞なく届出をお願いします。
なお、届出は避難場所を移動するごとに必要となります。(移動をされたご家族すべての方の届出が必要となります。)