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本人確認について

人確認について

 窓口等の手続き(戸籍の届出、住民票の異動、印鑑登録、各種証明書の交付申請など)の際は、なりすまし等の不正行為や個人情報の保護のため、法律等に基づく本人確認を必ず行っております。
 
 ご本人と確認ができない場合、請求にお応えできない場合や、再度お越しいただくようお願いする場合がございます。
 申請される方は、本人確認書類を必ず提示(郵便請求の場合は写しを添付)して下さい。
 
 ※平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行され、本人確認が法律上のルールとなりました。
  詳しくは(法務省ホームページ<外部リンク>)に記載されています。

本人確認書類の例

 本人確認に必要な書類・証明書等の具体的な例は以下のとおりです。
 ※「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
 ※郵送による請求を行う場合は、住所が明記されたものが必要です。
 ※本人確認書類で有効期限のあるものは、期限内に限ります。

 1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。


  1.1点で確認可能なもの(1号書類)
  
・運転免許証
  ・パスポート ※郵送による請求の場合は、住所のわかる本人確認書類をもう1点添付
  ・マイナンバーカード (個人番号カード)
  ・住民基本台帳カード (顔写真付き)
  ・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書 (顔写真付き)
  ・船員手帳
  ・海技免状
  ・小型船舶操縦免許証
  ・猟銃・空気銃所持許可証
  ・戦傷病者手帳
  ・宅地建物取引士証
  ・電気工事士免状
  ・無線従事者免許証
  ・認定電気工事従事者認定証
  ・特殊電気工事資格者認定証
  ・耐空検査員の証
  ・航空従事者技能証明書
  ・運航管理者技能検定合格証明書
  ・動力車操縦者運転免許証
  ・教習資格認定証 (猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で、公安委員会発行のもの)
  ・警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
  ・身体障がい者手帳 (顔写真付で、写真の貼り替え防止がされているもの)
  ・在留カードまたは特別永住者証明書
  ・運転経歴証明書 (平成24年4月1日以降に交付したものに限る) 


  2.2点で確認可能なもの(2号書類)
  ※(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつ

  (ア)
  国民健康保険被保険者証
  健康保険被保険者証
  後期高齢者医療被保険者証
  船員保険被保険者証
  介護保険被保険者証
  共済組合員被保険者証
  国民年金手帳または証書
  厚生年金保険証書
  船員年金保険者証
  共済年金証書
  恩給証書
  写真付きでない住民基本台帳カード
  印鑑登録済の印鑑登録証明書
  その他町長が適当と認めるもの

  (イ)
  療育手帳
  高齢受給者証 (ただし、各被保険者証との組合せ不可)
  学生証 (顔写真付きで学校長印が押印され、身分を証明できるもの)
  法人が発行した身分証明書または社員証 (顔写真付き)
  国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書 (顔写真付き)
  母子健康手帳 (中学生以下対象)
   ※ただし、保護者氏名、保護者の生年月日、子の出生届出済証明、子の氏名、子の生年月日の5点が記載されている手帳に限る。
  生活保護を受けている旨の証明書 (公的機関が発行したもの)
  発行者が公の機関ではないが、公的資格を証明する顔写真付きのもの(例:行政書士会発行の顔写真付身分証明書)

  ※個人番号通知カード、各被保険者証の医療費一部負担金免除証明書、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療
      養受領証等は、本人確認書類の対象となりませんのでご注意ください。

 

  


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