ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 自転車安全利用月間の実施について

本文

自転車安全利用月間の実施について

福島県では、令和6年5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)までを、自転車安全利用月間としています。
自転車を利用する方は、自転車安全利用五則などの交通ルールを守り、正しい交通マナーの理解に努めましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認をしましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール