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自転車安全利用月間の実施について
福島県では、令和7年5月1日(木曜日)から5月31日(土曜日)までを、自転車安全利用月間としています。
自転車を利用する方は、自転車安全利用五則などの交通ルールを守り、正しい交通マナーの理解に努めましょう。
自転車を利用する方は、自転車安全利用五則などの交通ルールを守り、正しい交通マナーの理解に努めましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認をしましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化
道路交通法改正により、令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
詳しくは、警視庁ホームページをご確認ください。<外部リンク>