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特定復興再生拠点区域内にお住まいだった方へ
帰還困難区域への一時立入り(墓参り等)は申し込みが必要です
令和6年4月から墓参り等の申請方法が変わります
【帰還困難区域へ一時立入りする場合には事前に申し込みが必要です。】
特定復興再生拠点区域にお住まいだった方(津島・室原・末森・大堀の一部)が、お墓参り等で帰還困難区域へ一時立入りする際の申し込み方法が次のとおり変わります。
■令和6年3月31日まで
一時立入りコールセンターで受け付け
■令和6年4月1日から
総務課 防災安全係(一時立入担当)で申し込み、立入り許可証の発行