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【個人向けの一時立入申請方法】公益目的の一時立入りについて

浪江町の帰還困難区域の立入りについて

 

帰還困難区域への立入りは通行許可証が必要となりますので、必要な申請を行い通行許可証の交付を受けて立入りしてください。

▼立入り申請を必要とする帰還困難区域に該当する地域

 井手、小丸、大堀、酒井、室原、末森、津島、南津島、川房、昼曽根、下津島、赤宇木、羽附

(一部解除された区域以外の帰還困難区域への立入りには通行証が必要です。)

コールセンター受付による立入りの休止日や、帰還困難区域外にお住まいだった方などで、墓参やご実家等へ立入りする場合は「公益目的での一時立入に関する申請書(住民公益)」を申請し、「住民公益一時立入車両通行許可証」の発行を受けて立入りをしてください。なお、立入り場所により立入り方法等が異なりますので、詳しくは一時立入担当までご連絡ください。

(注意事項)

・住民公益一時立入車両通行許可証での立入りで、道路の鍵付きバリケードの開閉は国の係員が行いますので、立入り時間を正確にご記入ください。

・住居等前の鍵付きバリケードがある方は、当日指定のスクリーニング場にて鍵番号をお知らせします。

当日立入りの申請及び通行許可証の発行はご相談ください。余裕をもって申請してください。

・通行許可証の受け取りは、閉庁日でも役場本庁舎(日直)のみ可能です。

1 様式ダウンロード

a.申請書ダウンロード

2.コールセンター受付の立入りについて

帰還困難区域へ立入りされる方で問い合わせ番号をお持ちの方は、コールセンターへ電話をし実施日の中から、ご都合のよい日に予約をして立ち入りを行います。

コールセンター電話番号 0120-220-788

受付時間 : 平日 8時~20時、 土日・祝日 8時~17時

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