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【移住者向け】住宅取得費用の一部を補助します

浪江町移住者住宅取得事業

新規転入に伴う住宅取得費用(新築または購入)の一部を補助します。

補助対象となる方

次に掲げる要件のすべてを満たす方が対象となります。

・平成23年3月11日時点で浪江町に住所を有していない方
・平成29年3月31日以降に浪江町に転入した人で、新たに住宅を建設または購入している方
・補助対象者及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がない方
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でない方
・居住の実態があり、継続的(概ね5年以上)に移住する意思を持って、町内に移り住む方

補助対象となる住宅

次の要件のすべてに該当する住宅が対象となります。

・建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
・戸建住宅の延べ面積は、住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準を満たしていること。
・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合、耐震診断を完了しているまたは補助金の交付申請時までに実施し、耐震基準を満たしていること。

補助対象経費

補助対象となる経費は、町内へ移住するための住宅取得に要した経費とし、次の経費は除きます

・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・国または地方公共団体が行うほかの補助金等を活用する場合の当該対象経費

補助金の額

(1) 補助基本額 1件あたり100万円
(2) 加算額 以下の1要件毎に15万円を補助基本額に加算
 ア 子育て世帯または若年夫婦世帯であること。
 イ 補助対象者及び世帯構成員のいずれかが町内事業所等に就業していること。
 ウ 町内に本店または支店を有する事業所が建築工事を請け負い、住宅を新築すること。

ただし、基本額及び基本額と加算額の合計額は、補助対象経費の2分の1以内の額とします。

申請期限

交付申請の期限は、補助の対象となる住宅を取得した日から起算して4年以内です。

申請にあたって

詳しくは、浪江町移住者住宅取得事業補助金のご案内 [PDFファイル/207KB]をご確認いただき、ご利用される際は、戸建て住宅の延べ面積等の要件がありますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

様式

浪江町移住者住宅取得事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
浪江町移住者住宅取得事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
浪江町移住者住宅取得事業誓約書(様式第3号) [Wordファイル/21KB]

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