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東京電力からの「建物の修復費用等に係る賠償金請求の案内」について

 7月31日より、東京電力から「建物の修復費用等に係る賠償金ご請求のご案内」が発送されています。
 これは、7月24日に東電が発表した、新しい区域分けに係る損害賠償の基準により作成されております。建物の修繕費という名目ですが、実際は建物の損壊状況、及び、修繕の有無に関わらず請求する事が可能であり、実質的には財物賠償における仮払いの様な内容となっております。

請求の際には以下の点にご注意ください。

不動産登記情報」で確認出来る所有者(個人)のみに送付されております。

 ※今回の登記情報は東京電力が独自に取得したものであり、浪江町が提供したものではありません。

今回請求する賠償金は、今後の財物賠償額から精算されます。

  1. 住宅以外の建物については、後に示される財物賠償額が、今回の賠償金額より低くなる可能性がある物件もあります。
  2. 今回は不動産登記されている建物が対象となりますので、滅失登記をしていない場合、現存しない建物についても請求書に記載されています。

地震・津波被害建物はその被害分が差し引かれる可能性があります。

  具体的な賠償内容へのご質問につきましては、東京電力の原子力補償相談室にお問い合わせ頂くようよろしくお願いいたします。

 【お問い合わせ先】
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室(コールセンター)
フリーダイヤル:0120-926-404


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