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自宅で介護をされている方へ介護用品の購入費用を助成します
浪江町では、在宅の要介護高齢者等の日常での生活を支援するため、介護用品の助成を行っております。この給付は、高齢者とその家族に対する福祉の向上を目的としています。(※給付には申請が必要です。)
1. 対象となる方
(1) 浪江町が行う介護保険の被保険者で、次に掲げる要件を満たす方。
- 介護保険法の規定による要介護認定を受けている方で、その該当する要介護状態区分が要介護3以上または寝たきりの状態にある方。
- 在宅において介護を受けている方で、自立排せつが困難であり、1月以上の介護用品使用が必要と認められる方。
(2) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている方のうち同手帳に記載されている障害の級別が1級若しくは2級の方またはこれらと同程度の障害を有する方で、次に掲げる要件をすべて満たしている方。
※ただし、在宅の障害者であって、内部障害による人工肛門、人工膀胱を造設している方(補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)別表に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる方を除く。)は、対象となりません。
- 在宅の65歳以上の方。
- 障害が下肢の障害、体幹の障害またはこれらに準ずる方。
- 知覚障害、膀胱、直腸障害その他運動機能障害等を有する方で現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、または予防のため日常生活において医療的処置を必要とする方。
2. 対象の介護用品
(1)大人用紙おむつ、リハビリパンツ
(2)尿取りパッド
(3)使い捨て手袋
(4)清拭剤
(5)ドライシャンプー
(6) (1)から(5)に類して身体介護に使用する消耗品
※ 洗濯用洗剤・柔軟剤・ごみ袋等日用生活用品・介護用衣類は対象になりません。
※ 申請いただいても、審査により該当しない物品もありますのでご了承ください。
3. 申請書類
最初に「介護用品給付申請書」をお送りください。
給付が決定した方には後日通知をお送りします。
なお、要介護2以下の方が申請される場合は「介護用品給付利用者状況調書」も一緒にお送りください。調書には利用者の方の状況を詳しく記入してください。
決定通知が届きましたら「介護用品購入費用助成申請書」に購入したものと支払いの内容がわかるレシートまたは領収書を添付して申請してください。
※ 複数月分をまとめて申請することができますが、4か月以内程で申請してください。
※ 申請者は利用者か家族になりますが、振り込み口座は申請者名義の口座としてください。
※ 入院・施設入所・長期のショートステイ利用時は申請できません。
4. 助成金額
1人月額3,000円が上限になります。それに満たない場合には実額となります