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個人事業者(商工・農業者等)および中小法人の財物賠償に係る賠償金請求の際のご注意
昨年末より、個人事業者(商工・農業者等)および中小法人が所有していた償却資産及び棚卸資産の損害賠償請求書「財物賠償に係る賠償金請求書 償却資産・棚卸資産」(以下 請求書とします)が送付され、東京電力により請求の受付が開始されております。
請求書に同封されている「賠償金ご請求の解説」の25頁にも記載されておりますが、個人事業者の償却資産については、定額賠償として50万円での賠償請求を選択する事が出来るようになっております。【請求書8頁をご覧下さい】
定額賠償での請求を行った場合には、併せて、「D7 費用の処理を行った少額資産※」。)【請求書17頁をご覧下さい】についての請求もすることが出来るようになっており、少額資産は、帳簿(証明する書類)がない方についても、定額で10万円の賠償を受けることが可能になっております。(帳簿がある場合は帳簿に基づき請求額を計算します)
※費用の処理を行った少額資産とは、購入金額が小さく帳簿等に記載していない道具や工具などのことです。
帳簿(証明する書類)は無いが、それらの少額資産があったという方については、中段の「(1)□費用処理を行った少額資産について、賠償の請求を行います」に☑を入れて請求していただくようお願いいたします。
その際、下部にある、帳簿価格の合計額を記入する必要はございません。
詳しくは、こちらをご覧ください ⇒ 上記の内容を図解により説明しています。 [PDFファイル/616KB]
なお、ご不明な点がある場合には、下記の請求内容についての問合せ先にご連絡ください。
請求内容についての問合せ先
東京電力(株) 福島県原子力相談室 電話 0120-926-404 (受付時間 午前9時から午後9時まで)