本文
ADRの「総括基準( 精神的損害の増額事由等について)」に基づく精神的損害賠償一律増額の要望について
ADR総括基準に基づく精神的損害賠償額の増額支払いの要求について
1月17日(金曜日)に東京電力は要介護者等に対する精神的損害の増額賠償の開始を発表しました。
これは、原子力損害賠償紛争解決センター(以下 ADR)が平成24年2月14日に示した、「総括基準(精神的損害の増額事由等について)」<外部リンク>の増額理由の1つのであった内容を踏まえ、東京電力が一律に賠償額の増額を認めたものです。
今回の増額は総括基準で示された増額理由の一部でしかないため、浪江町では、以下の増額理由の全てについて、同様に一律に増額を認める対応をするよう、東京電力に対して要求書を提出いたしました。
【対応を求めた増額理由】
・重度または中程度の持病があること
・上記の者の介護を恒常的に行ったこと
・懐妊中であること
・乳幼児の世話を恒常的に行ったこと
・家族の別離、二重生活等が生じたこと
・避難所の移動回数が多かったこと
・避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さがあるものであったこと
浪江町からの要求書の内容
東京電力に対する浪江町からの要求書 [PDFファイル/117KB]
要望活動の様子
平成26年1月20日(月曜日)に東京電力(株)東京本社にて、渡邉副町長が、新妻常務執行役に要求書を提出いたしました。
東京電力からの回答について
浪江町からの要求書に対し、東京電力から平成26年2月7日付けで回答があり、ADR総括基準に基づく増額については、対象となる方を客観的に判断し一律に類型化することが難しいとし、従来どおり個別事情を判断した上で対応をするという回答がありました。
東京電力からの回答書(2月7日) [PDFファイル/437KB]
町としては、今後も東京電力に対して、原発事故の加害者として町民に対して適正な賠償を行うよう強く求めていきます。