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精神障害者保健福祉手帳の申請について

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明するものです。
 申請窓口の浪江町役場を経由して県知事(福島県精神保健福祉センター)から交付されます。
 交付までに1カ月程度かかります。

 ※精神障害者保健福祉手帳の申請について(福島県精神保健福祉センターのホームページ)<外部リンク>

対象となる方

 精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方。
 ※手帳の申請ができるのは、精神疾患のため初めて病院等を受診した日(初診日)から6か月以上経過した日以降です。

申請に必要なもの

※申請書・診断書・同意書の用紙は、介護福祉課の窓口にあります。
  遠方に避難している方は、用紙を郵送しますのでご連絡ください。

更新について

 手帳の有効期間は2年間です。
 有効期限の3か月前から更新の申請ができます。
 更新が必要な方は、忘れずに手続きをしてください。

手帳をお持ちの方へ

このようなときは手続きが必要です。

  • 障がいがなくなったとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 別の障がいが新たに生じたとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(未成年)
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)

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