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浪江町民のADRの和解事例を掲載します【1月13日更新】

原子力損害賠償紛争解決センター(以下、ADRセンター)のHPでは、1837件の和解事例が公開されています。
申立ての参考にしていただけるよう、この和解事例のうち、浪江町民が申立人のものをまとめました。
是非、申立ての参考にしてください。

浪江町民の和解事例【1月6日更新】 [Excelファイル/56KB]

その他の和解事例はADRセンターのHPをご覧ください。
ADRセンターHP【和解仲介の結果の公表について】<外部リンク>

ADR申立てをするには?

ADR申立てを行うには申立書をADRセンターに提出することが必要です。
申立書の取得等は以下のページをご覧ください。
浪江町HP【個人でのADR申立てについて】

ADR申立てについて「よくある質問」を掲載しています。
こちらもご参考ください。
浪江町HP【賠償(ADR申立て)よくある質問】

和解事例の紹介(一部抜粋)

※和解金額の弁護士費用について

多くの方は個人で申立を行っていますが、任意で弁護士に依頼することも出来ます。また、和解が成立した際にその費用の一部が賠償されます。

【家族がばらばらに避難したケース】
公表番号 事案の概要 和解金額
1445 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年5月分から平成25年7月分まで、家族別離を余儀なくされたことを考慮して月額3万円が、平成24年2月分から平成25年7月分まで、要介護認定を受けた近親者を介護していたことを考慮して、更に月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

1,350,000円

1585 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦について、別々の場所への避難を余儀なくされたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、夫婦それぞれに月額3万円が賠償された事例。

1,020,000円

1608 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常阻害慰謝料(増額分)について、家族別離を生じたこと等を考慮して、平成23年4月から平成30年3月分まで、月額3万円(合計252万円)が賠償された事例。

2,520,000円

【小さい子どもを連れて避難したケース】
公表番号 事案の概要 和解金額
1581 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故当時生後1か月であった乳幼児を連れての避難であったこと、原発事故により避難を余儀なくされたために親族等からの育児等に関する支援を受けられなくなったこと、避難中に第二子を妊娠・出産したこと等を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、月額3万円が賠償された事例。

2,626,500円

(和解仲介に係る弁護士費用76,500円を含む)

1635 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難により別離を余儀なくされたこと、申立人妻が原発事故時妊婦であり避難生活中に出産したこと及び乳幼児を連れての避難であったことを考慮して、平成23年3月分につき月額5万円、同年4月分から平成24年5月分まで月額4万円が、別離の解消後も引き続き乳幼児の世話を恒常的に行っていたことを考慮して、同年6月分から平成26年10月分まで月額3万円が賠償された事例。

1,480,000円

1641 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、事故当時1歳の申立人長男及び事故後に出生した申立人二男の世話を恒常的に行ったこと等を考慮して、平成23年3月分から平成29年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

2,190,000円

【家族の介護をしながら避難したケース】
公表番号 事案の概要 和解金額
1638 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、避難によりペットの猫を喪失したことについての慰謝料10万円のほか、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、認知症の父及びうつ病の母を介護しながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、仮設住居に入居する平成23年8月分までは月額8万円または月額9万6000円、同年9月分以降は月額5万円で算定した金額(直接請求手続による既払金127万5000円とは別に318万7000円)が賠償された事例。

3,287,000円

1654 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難所を多数回移動したこと、申立人夫が心臓疾患を罹患して手術や入院をし、その後眼疾患も罹患したこと、その間申立人妻が申立人夫の介護を行ったこと等を考慮して、平成23年3月分及び同年4月分は、夫婦それぞれについて、避難所生活を理由とした既払金(月額2万円)とは別に追加して月額3万円が、同年5月分から同年7月分までは、申立人夫につき月額8万円、申立人妻につき月額6万円が、同年8月分から平成27年3月分までは、申立人夫につき月額3万円、申立人妻につき月額1万円が、それぞれ賠償された事例。

2,343,050円

【様々な困難があったケース】
公表番号 事案の概要 和解金額
1658 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母、子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、1.申立人母について、申立人子2名及び一緒に避難した両親らの面倒を見ながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮して、平成23年3月分につき月額9万6000円、同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円、同年4月分から平成27年3月分まで月額2万円、同年4月分から平成28年3月分まで月額1万円が、2.申立人子2名について、避難先における通学先の学校になじむことができなかったことやいじめがあったこと、通学に際して負担が大きかったこと等を考慮して、それぞれ平成23年3月分及び同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

4,656,430円

1732 避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅から避難した申立人夫婦について、原発事故前は、自宅近辺に所有する畑で野菜を栽培し、米は近隣住民からもらい受け、かつ、申立人夫が漁業に従事していたことから、野菜や米に加えて魚介類も購入することなく入手できていた事情を踏まえ、平成24年4月から平成30年3月までの野菜・米の購入費相当分として約37万円の賠償に加えて、魚介類の購入費相当分として約27万円の賠償が認められたほか、避難によって同居していた申立人夫の母との別離が生じた平成23年3月から同居が可能になった平成25年12月までの日常生活阻害慰謝料の増額分(月額3万円)の賠償が認められた事例。

1,660,100円

【給与等の賠償】
公表番号 事案の概要 和解金額
1217 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の申立てにおいて、避難により退職を余儀なくされた申立人夫の就労不能損害について、避難中に同申立人が鬱状態に陥ったことや、避難中に就職したものの勤務時間が制限されていること等の事情を考慮して、同申立人の事故前勤務先の定年退職予定月である平成28年6月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。

総額12,221,744円

(うち就労不能損害分7,094,116円)

【財物の賠償】
公表番号 事業の概要 和解金額
1010 申立人が自宅用地として平成21年に購入した居住制限区域(浪江町)の土地の財物損害について、登記上の地目は畑または山林となっているものの、同土地が宅地に囲まれていることなどの事情を考慮して現況宅地と認定した上で、価値減少率を全損と評価し、購入価格を損害額とする賠償が認められた事例。

15,450,000円

(和解仲介に係る弁護士費用45万円を含む)

1560 帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例。

432,000円

1673 申立人祖父と申立人父が共有する居住制限区域(浪江町)所在の不動産に係る住居確保損害について、東京電力の直接請求手続で支払われた不動産の財物賠償及び住居確保に係る費用の一部のほかに、原発事故による避難後に申立人祖父及び亡祖母が入居した老人ホームの平成25年12月分から令和元年10月分までの入居等費用が賠償された事例。

7,171,388円

1681 申立人夫が所有する避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する土地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地)について、同土地が用途地域内に所在し、隣接地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地であり、不動産鑑定士は宅地と評価)と一体として利用されていること及び形状(間口の狭い旗竿地)等を踏まえ、上記隣接地の単価の8割で算定し、既払金を控除した金額が財物損害として賠償されたほか、申立人夫婦が所有する社交ダンス用衣装7着について、提出された資料等から1着当たり10万円と評価し、財物損害として賠償された事例。

7,985,688円

(既払額:

5,483,200円)

この他にも様々なケースの和解事例が紹介されています。


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