本文
【第五次追補】東京電力から追加の賠償基準の概要が公表されました
中間指針第五次追補の決定による追加の賠償金額等について、賠償基準の概要が東京電力より公表されました。
なお、今回示されていない賠償基準や受付開始時期等については、東京電力から3月中を目途に改めてお知らせするとしています。
また、請求の際の負担を軽減するため、一部の請求項目について、ウェブサイトを通じて請求ができるようにするなど、賠償の受付に向けた準備を進めているとのことですので、東京電力から新たな情報が発表されるまで、今しばらくお待ちくさだい。
お問い合わせ「専用ダイヤル・専用ページ」
東京電力では、中間指針第五次追補決定に伴うお問い合わせ対応や分かりやすい情報発信を目的とした、「ご相談専用ダイヤル」と「専用ページ」を開設しています。
〇中間指針第五次追補決定に係る精神的損害の賠償に関するご相談専用ダイヤル
・電話番号:0120-926-470
・受付時間:午前9時~午後7時(月~金[休祝日を除く]) / 午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
ご注意
請求代表者の情報に変更があった場合、申請書類や通知文書がお手元に届かない場合がありますので、必ず上記「ご相談専用ダイヤル」までご連絡お願いします。
※請求代表者とは、世帯の代表として請求をまとめ、賠償金を受け取られていた方です。
<具体的な内容>
・請求代表者の転居等による送付先住所の変更
・請求代表者の結婚や離婚による氏名の変更
・請求代表者の変更(死亡、世帯分離など) など
中間指針第五次追補における追加の賠償基準の概要について
東京電力から公表された概要を次のとおり、一部抜粋してまとめました。
なお、直接請求手続きやADR、訴訟などで既に同趣旨の賠償をお受け取り済みの場合、その金額との差額が追加でお支払いされます。
例)第五次追補で対象となる賠償額が20万円の損害について、既に同趣旨の損害で賠償額4万円を受け取り済みの場合、16万円が追加でお支払いされます。
追加の賠償基準の概要 [PDFファイル/148KB]
区域ごとの追加賠償例 (子供・妊婦以外の方)[PDFファイル/461KB]
〇過酷避難状況による精神的損害
賠償の対象となる方 | 賠償額 |
---|---|
〇事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方 | 30万円 |
〇事故時点における生活の本拠が福島第二原子力発電所から半径8~10kmの区域のうち、福島第一原子力発電所から半径20kmの区域外にあり避難された方 | 15万円 |
〇避難生活等による精神的損害
賠償の対象となる方 | 賠償額 |
---|---|
〇事故時点における生活の本拠が帰還困難区域にあった方 | 100万円 |
〇生活基盤変容による精神的損害
賠償の対象となる方 | 賠償額 |
---|---|
〇事故時点における生活の本拠が居住制限区域及び避難指示解除準備区域にあった方 | 250万円 |
〇健康不安に基礎を置く精神的損害
賠償の対象となる方 | 賠償額 | |
---|---|---|
事故時点における生活の本拠が 〇計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方 〇福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、計画的避難区域に一定期間滞在された方 |
子供および妊婦の方 〇子供:平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に18歳以下であった方 〇妊婦:平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に妊娠されていた方 |
60万円 ※1 |
上記以外の方 | 30万円 ※2 |
※1 「本賠償における第3回目のご請求書類の発送等について」(平成24年3月5日)にて案内された「子供及び妊婦の方」に対する賠償額40万円をお受取り済みの場合には、その金額との差額がお支払いされます。
※2 「本賠償における第3回目のご請求書類の発送等について」(平成24年3月5日)にて案内された「子供及び妊婦以外の方」に対する賠償額8万円をお受取り済みの場合には、その金額との差額がお支払いされます。
〇精神的損害の増額事由
増額事由 ※1※2 | 賠償額 |
---|---|
(ア)要介護状態にあること (イ)身体または精神の障害があること (ウ)(ア)または(イ)の方の介護を恒常的に行ったこと |
月額3万円 |
(エ)乳幼児の世話を恒常的に行ったこと | 〇乳幼児(満3歳未満)の世話を行っていた方 月額3万円 〇満3歳以上小学校就学前の幼児の世話を行っていた方 月額1万円 |
(オ)妊娠中であること | 〇事故当時に妊娠されていた方 30万円 〇事故以降に妊娠された方 妊娠期間中 月額3万円 |
※1 上記(ア)~(オ)以外の増額事由(下記)については、現在検討中です。
(カ)重度または中等度以上の持病があること
(キ)(カ)の方の介護を恒常的に行ったこと
(ク)家族の別離、二重生活等が生じたこと
(ケ)避難所の移動回数が多かったこと
(コ)避難生活に適応が困難な客観的事情であって、 上記の事情と同程度以上の困難さがあるものがあった
こと
※2 複数該当する場合の追加賠償額の算定方法は、今後改めて示されます。
〇自主的避難等に係る損害
賠償の対象となる方 | 賠償額 | |
---|---|---|
〇事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難された方のうち、自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された方 | 子供及び妊婦以外の方 | 20万円 |
〇事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された方 |