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【第五次追補】東京電力から追加賠償の受付開始時期や請求方法等が公表されました

中間指針第五次追補の決定による追加の賠償について、検討中としていた精神的損害の増額事由を含む、追加の賠償基準の概要や請求手続き等が東京電力より公表されました。
新たに公表された主な内容は、以下の三点です。

 1 今後のスケジュール
 2 請求手続きの方法
 3 追加の賠償基準の概要
    ※事故後に生まれた方の生活基盤変容による精神的賠償、
精神的損害の増額事由(⓺~⓾)

この記事は、東京電力から新たに公開された情報を一部抜粋して掲載しています。
全体概要につきましては、東京電力のHPをご覧ください。​

賠償基準の全体概要【別紙1】 [PDFファイル/250KB]
手続きの流れ【別紙2】 [PDFファイル/366KB]


〇お問合せ先
支払い主体は東京電となりますので、ご不明な点等があれば下記の相談ダイヤルにお問合せください
※お電話が大変混雑し、なかなか繋がらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

​​
 <中間指針第五次追補決定に係る精神的損害の賠償に関するご相談専用ダイヤル>
 (以下、「ご相談専用ダイヤル」)

 電話番号:0120-926-470
 ・
受付時間:午前9時~午後7時(月~金[休祝日を除く]) / 午前9時~午後5時(土・日・休祝日)

1 今後のスケジュール

 3月27日(月曜日) 請求世帯分割・送付先変更の手続き開始

 4月10日(月曜日) ウェブサイトでの請求受付開始、専用ダイヤルでの請求書発送受付開始

 5月中          受付開始時期に関するダイレクトメールを発送(送付先が確認できた方のみ)

 6月20日(火曜日) 増額事由⓵~⓾の請求書発送受付開始

手続きの流れ【別紙2】 [PDFファイル/366KB](再掲)

2 請求手続きの方法

(1)請求前の手続き(3月27日~)

以下のような、請求世帯の情報に変更がある場合は、東京電力へご連絡ください。

<受付内容>
受付内容
世帯構成変更 ・結婚や離婚などによる氏名の変更
​・​請求世帯の変更、分割(成人、結婚、離婚、別離、家庭内別居、死亡など) など
郵送先住所変更 ・世帯代表者の転居 など
<手続き方法>
手続き方法
ウェブサイト 東京電力が開設準備中。※4月10日から受付開始。
電話 「ご相談専用ダイヤル」0120-926-470
窓口 福島県内の相談窓口 [PDFファイル/459KB]

 

(2)請求受付の開始(4月10日~)

請求受付は、4月10日から開始されます。
「ウェブサイト」または「紙による請求」のいずれかで必ずお手続きしてください。

<手続きの方法>
請求方法 注意事項
ウェブサイト 〇東京電力が開設準備中です。(4月10日~)
東電ウェブ請求<外部リンク>
〇パソコンやスマートフォンからお手続きができます。
​〇4月10日には「専用ページ」にウェブでの請求方法に関する解説動画や操作手順が掲載される予定です。
・世帯代表者の方で、これまで賠償請求の支払いを受けていた方がお手続きできます。
・訴訟やADR手続きでお支払いを受けたことがある方などは、世帯構成や郵送先住所の変更手続きはできますが、ウェブサイトでの請求手続きは進められず、紙による請求となります。
紙による請求 電話または窓口での請求。
〇「ご相談専用ダイヤル」0120-926-470
福島県内の相談窓口 [PDFファイル/459KB]

 請求書の発送を依頼する必要があります。
 必ず左記電話番号に連絡するか、最寄りの相談窓口でお手続きしてください。

(3)ダイレクトメールの送付(5月中)

一定期間が経過しても上記請求お手続きをされていない方で、以下の要件に該当する場合、5月中に東京電力からダイレクトメールが発送される予定です。
<該当要件>
〇請求世帯の情報が東京電力の登録内容と変更がなく、郵送先住所が確認できた方
これ以外の方には届きませんので、必ず上記いずれかの請求方法でお手続きしてください。

(4)増額事由⓵~⓾の請求受付(6月20日~)

請求の受付段階で、増額事由⓵~⓾の請求意向の確認があります。
意向の確認ができた方には、6月20日以降から順次請求書が発送されます。

3 追加の賠償基準の概要​

東京電力から新たに公表された概要を次のとおり、一部抜粋してまとめました。​
詳細につきましては、東京電力の公表資料等をご参照ください。

賠償基準の全体概要【別紙1】 [PDFファイル/250KB](再掲)

〇事故後に生まれた方に対する生活基盤変容に準じる精神的損害
 
避難指示期間中、事故前に親が構築していた生活基盤による充実した養育を受けることができなかったと考えられることを踏まえ、事故後に生まれた方の精神的損害が対象となります。

<対象者及び対象期間・損害額>
賠償の対象となる方 対象期間 損害額
〇事故時点における生活の本拠が居住制限区域または避難指示解除準備区域にあった方を親とし、事故以降、2017年3月末までに生まれ、かつ、その親と避難生活を共にした方 出生月~2017年3月末 「対象期間の月数」×3万円


〇精神的損害の増額事由【ADRセンターの総括基準を踏まえ中間指針第五次追補に示された増額事由⓺~⓾】

<対象者及び対象期間・損害額>
増額事由 賠償の対象となる方 対象期間 損害額
⓺重度または中等度の持病があること 厚生労働省の定める特定疾病、特発性血小板減少性紫斑病、ベーチェット病、透析治療を要する慢性腎不全のいずれかを有する方 (ただし、増額事由「⓵要介護状態にあること」、増額事由「⓶身体または精神の障害があること」のいずれにも該当しない場合に限る) 日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち、増額事由に該当する期間 月額3万円
透析治療を要する慢性腎不全を有する方のうち、避難により医療機関への通院に係る時間が増加するなど従前と同様の治療を妨げられた方 事故から6ヶ月間 月額5万円
⓻⓺の者の介護を恒常的に行ったこと ⓺の対象となる方の介護者 日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち、増額事由に該当する期間 月額3万円
⓼家族の別離、二重生活等が生じたこと 避難生活に伴い、18歳以下の方が親との別離を余儀なくされたご家庭 日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち、増額事由に該当する期間 〇0歳~12歳
月額3万円
〇13歳~15歳
月額2万円
〇16歳~18歳
月額1万円
⓽避難所の移動回数が多かったこと 事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方のうち、2011年5月以降に6回以上避難所に移動した方 2011年5月以降、日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間 〇一時金として5万円
上記以外の方で本件事故以降6回以上避難所に移動した方 日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間
⓾避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さがあるものがあったこと 左記事由に該当する方 日常生活阻害慰謝料の賠償対象期間のうち、増額事由に該当する期間 個別にご事情を伺い対応

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