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【第五次追補】請求手続きは、まず自分から!(請求受付は4月10日~)

4月10日から東京電力による中間指針第五次追補等に伴う追加賠償の請求受付が始まります。
「広報なみえ4月号」に東京電力の折込チラシ「中間指針第五次追補等に伴う追加賠償のご請求受付開始について」が同封されておりますので、ご確認ください。

【折込チラシ】中間指針第五次追補等に伴う追加賠償のご請求受付開始について [PDFファイル/751KB]

【重要】請求は、ご自身で「ウェブサイト」または「紙面請求書」でのお手続きを進める必要があります!

請求手続きの方法 

〇請求の方法は、「ウェブサイト」または「紙面請求書」のいずれかです。
【4月10日以降、必ず下記のいずれかでお手続きをお願いします!】
◇ウェブサイトによる請求
・以下の二次元コードからアクセス。
 東電ウェブ請求<外部リンク>
・世帯代表者の基本情報(氏名、生年月日、電話番号、お申し出番号または口座番号)を入力しログイン。
 ※東京電力の賠償金の
  「お申し出番号」:世帯代表者の方の、アルファベット+9桁の数字からなる番号
  「口座番号」:直近ですでにお振込み先として登録されている口座
・その後、以下の項目を入力。
 (1)郵送先住所
 (2)メールアドレス
 (3)世帯情報 など

◇紙面請求書の発送依頼
・お電話か最寄りの相談窓口で、「紙面請求書」の発送を依頼してください。
・東京電力へ「紙面請求書」の発送を依頼しなければ、お手元に届きません!
※お電話や窓口が大変混雑し、なかなか受付できない場合がありますので、予めご了承ください。
 <ご相談専用ダイヤル>
0120-926-470
 <最寄りの相談窓口> 福島県内の相談窓口 [PDFファイル/449KB]

※請求手続きの詳細は東京電力のHP等をご覧ください。

<請求できる損害項目>
請求受付開始日 損害項目 備考
4月10日から ・過酷避難状況による精神的損害
・避難費用、日常生活阻害慰謝料
・生活基盤変容による精神的損害
・生活基盤変容に準じる精神的損害
・健康不安に基礎を置く精神的損害
・自主的避難等に係る損害
・左記の損害項目の請求受付の段階で、増額事由⓵~⓾の該当有無の確認があります。
 該当する項目を選択してください。
6月20日から ・精神的損害の増額事由⓵~⓾
⓵要介護状態にあること
⓶身体又は精神の障害があること
​⓷⓵又は⓶の者の介護を恒常的に行ったこと
​⓸乳幼児の世話を恒常的に行ったこと
​⓹妊娠中であること 
​⓺重度又は中等度の持病があること
​⓻⓺の者の介護を恒常的に行ったこと
​⓼家族の別離、二重生活等が生じたこと
​⓽避難所の移動回数が多かったこと 
​⓾避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さがあるものがあったこと
・上段の請求受付の際に、増額事由⓵~⓾を「該当有り」と選択された方には、6月20日から順次請求書が発送されます。
※増額事由の請求方法は、「紙面請求書」のみとなります。
<請求手続きの方法(精神的損害の増額事由⓵~⓾以外)>
  ウェブサイト※1 紙面請求書
電話 最寄りの相談窓口
アクセス方法 東電ウェブ請求<外部リンク> ご相談専用ダイヤル
0120-926-470
福島県内の相談窓口 [PDFファイル/449KB]
請求前手続き ・世帯構成変更
・郵送先住所変更
・4月10日から可 ・3月27日から受付開始
請求手続き ・請求書の発送依頼 ・不要※2
(画面上で請求受付まで入力できます)
・請求書の発送依頼の連絡が必須
・請求受付 世帯構成1人 「提出書類」
・なし
「提出書類」
・請求書
世帯構成2人以上 「提出書類」
・委任書※3
・世帯全員の本人確認書類
「提出書類」
・委任書※4
・世帯全員の本人確認書類

※1 世帯代表者の方で、これまで賠償請求のお支払いを受けていた方が手続きできます。
※2 訴訟やADR等でお支払いがある方などは、請求前手続きはできますが、請求受付は「紙面請求書」による請求となります。
※3 サイト入力後に東京電力から委任書が送付されます。
※4 請求書とともに東京電力から委任書が送付されます。

問い合わせ先

ご不明な点等がありましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。
※お電話が大変混雑し、なかなか繋がらない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〇中間指針第五次追補決定にかかる精神的損害の賠償に関するご相談専用ダイヤル
・電話番号:0120-926-470

・受付時間:午前9時~午後7時(月~金【休祝日を除く】) / 午前9時~午後5時(土・日・休祝日)

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