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令和5年度の介護保険料をお知らせします

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みであり、原則としてすべての65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)の保険料で負担します。

介護保険料のうち65歳以上の第1号被保険者の方が支払う保険料は、各市区町村が3年ごとに決めています。低所得者対策として公費により、第1~3段階の負担割合を軽減しています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 令和5年度の保険料は全額減免となります。(ただし、以下の方を除きます。)

  • 被災証明書を持たない新規転入の方
  • 被災された方のうち、帰還困難区域以外の上位所得者層の方(上位所得者層とは被保険者個人の令和4年中における合計所得金額が633万円以上の方)
  • 住民税未申告の方
  • 平成26年12月31日までに避難指示区域の指定が解除された区域等に平成23年3月11日時点で住民登録があった方、かつ上位所得者層に該当しない方(2分の1減免となります)

上記以外の方は、令和5年度の介護保険料は、「東日本大震災等による被災者に対する令和5年度の国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例」により全額免除または2分の1免除となります。なお、7月中旬から介護保険料に関する減免通知書を送付いたします。

 【令和5年度の所得段階・負担割合及び介護保険料   基準額(月額):7,200円】

65歳以上の方の保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護保険サービス費用がまかなえるように算出された基準額をもとに決まります。

 
          被保険者本人が住民税非課税の方  段階 基準額に対する割合 年額の保険料(円) 月額の保険料(円)
       住民税       判定所得金額

本人

 世帯
  -----        ----- 生活保護受給者 第1段階 ×0.30  25,920   2,160
 非課税 世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者  

被保険者本人の

課税年金収入額(前年)

+合計所得金額(前年)

80万円以下

80万円超

120万円以下

第2段階 ×0.50  43,200

 3,600

  120万円超 第3段階 ×0.70  60,480     5,040
世帯員に住民税課税の方がいる  80万円以下 第4段階 ×0.90  77,760     6,480
 80万円超 第5段階 ×1.00  86,400  (基準額)     7,200

 

 

       被保険者本人が住民税が課税の方    段 階

基準額に対する割合

年額の保険料(円) 月額の保険料(円)  
        住民税           判定所得金額
本人          世帯
課税  ---

被保険者本人の合計所得金額(前年)

  120万円未満

第6段階

×1.20   103,680    8,640

120万円以上

210万円未満

第7段階

×1.30   112,320    9,360

210万円以上

320万円未満

第8段階

×1.50   129,600   10,800
 320万円以上

第9段階

×1.70   146,880   12,240

納め方

受給している年金の額によって特別徴収と普通徴収に分かれます。(納め方を自分で選択することはできません。)

※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。

特別徴収

年金から天引き
・年金が年額18万円以上の方は、年金から差し引かれます。
・保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて差し引かれます。
・4月、6月、8月の年金から差し引かれる額は、原則として前年度2月に差し引かれた額と同額になります。(「仮徴収」といいます。)
・10月、12月、2月は、町民税確定後に決定した年間保険料から仮徴収分を除いた額が3回に分けて差し引かれます。(「本徴収」といいます。)

普通徴収

納付書にて納付、または口座振替
・年金が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替により納めます。
・保険料の年額を年8回(7月から翌年2月)に分けて納めます。
・本来、「特別徴収」の方でも、次の場合等は一時的に納付書により納めることとなります。
 ア 年度の途中で65歳になった
 イ 年度の途中で他町村から転入した
 ウ 年度の途中で保険料額(所得段階)が変更になった
 エ 年金が一時的に差し止めとなった などの場合

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせくだい。

  決まり方 納め方

国民健康保険に加入している方

世帯に属している第2号被保険者の人数や所得などによって決まります。(所得の低い方への軽減措置などが市区町村ごとに設けられています。)

同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分を合わせて、世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している方

加入している医療保険の算定方法にもとづいて決まります。

医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。(40~64歳の被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。)

保険料を滞納していると

保険料を滞納していると、サービス利用時にいったん全額自己負担になったり、給付の一部または全部が差し止めになるなど、未納の期間に応じて段階的に措置がとられます。ご注意ください。

困ったときは、早めに相談を

災害などにより保険料の減免や徴収猶予をうけられる場合があります。早めにご相談ください。

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