本文
令和8年度介護報酬改定(処遇改善加算の変更)について
令和8年6月9日 追記
報酬改定分の届出と併せて4月または5月から変更とする体制届出を行った事業所の方へ
今回の報酬改定に伴う届出と併せて、令和8年4月または5月を異動年月日とする体制届出を行っているいくつかの事業所において、届出書類不備等により、「所在自治体にて4月または5月からの変更が認められなかった」という報告を受けております。
同じ内容で浪江町へも届出をされている場合、当該届出について取下げが必要となりますので、必ずその旨のご連絡をお願いします。
上記のケースで、連絡がない場合、請求内容と登録内容の不一致により、請求が返戻となります。
返戻となり、遡りで登録内容を修正する場合、一時的に(2~3か月程度)返戻が続く可能性があります。
浪江町以外に提出された届出の受付状況は当方では把握しておりませんので、届出先自治体へご確認ください。
令和8年度介護報酬改定について
令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算(以降、処遇改善加算という。)のうち、すべてのサービス種類における処遇改善加算1および加算2の区分に変更が生じます。
加えて、介護予防通所介護相当サービス(第一号通所事業)の処遇改善加算については、利用定員が19名以上の場合と18名以下の場合で区別されることとなりました。
また、これまで処遇改善加算の対象ではなかった(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリ、居宅介護支援、介護予防支援について、新たに加算の対象として追加されます。
これらの改定により、令和8年6月1日から体制届および体制等状況一覧表の書式が変更されます。
提出書類について
体制届、体制等状況一覧表については、厚生労働省ホームページより6月以降版の書式がダウンロード可能となっています。
また、今回の報酬改定に関する通知、Q&Aについても掲載されていますので、併せてご確認ください。
これまで指定申請(更新申請含む)や加算の届出を紹介してきた当町ホームページの書式については、順次差し替える予定です。
◆厚生労働省ホームページ:令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>
提出期限について
本来の届出の取扱いに従い、令和8年5月15日(施設系サービスの場合は、令和8年6月1日)となります。
ただし、町外の事業所においては、所在自治体の取扱いにより、提出期限等について対応が異なる場合があるかと思います。
所在自治体の対応に合せることが可能な場合とそうでない場合がありますので、一度ご相談ください。
現在、把握している内容について以下に例示します。
| 例1 | 処遇改善計画書の提出(令和8年4月15日)に併せて提出を求めるケース。 |
|
所在自治体の対応に合せて対応可能です。 |
|
| 例2 | 6月以降の処遇改善加算の取得区分が加算1イまたは加算2イとなる場合、従前の加算1・2相当であるため、届出書類の提出は求めないケース。 |
|
所在自治体に合せるとなると、特定の自治体に所在する事業所のみを同様の取扱いで個別対応することとなります。 |
|
|
例3 |
今回改定に伴う処遇改善計画書において、4・5月分と6月以降分の個票が区別されており、6月以降分については新加算区分での作成となっているため、体制届および体制等状況一覧表の提出を求めないケース。 |
|
原則、体制届及び体制等状況一覧表での届出を求める変更内容です。 |
提出方法について
令和8年4月より電子申請届出システムによる申請・届出が原則化されていますので、できる限りシステムを利用してください。
すでに、所在自治体への届出等で利用をされているかと思いますが、当該システムは全国すべての自治体へ届出が可能となっています。
届出先選択画面にて、都道府県リストから「福島県」を、届出先リストから「双葉郡浪江町」を選択することで届出等の提出が可能です。
※中核市ではないため居宅サービスや施設サービスについては指定権限がありませんので、
サービス分類は「地域密着型」「基準該当」「総合事業」のいずれかを選択してください。


