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令和8年度介護報酬改定(処遇改善加算の変更)について

令和8年度介護報酬改定について

 令和8年6月より、介護職員等処遇改善加算(以降、処遇改善加算という。)のうち、加算1および加算2の区分に変更が生じます。

 また、これまで処遇改善加算の対象ではなかった(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリ、居宅介護支援、介護予防支援について、新たに加算の対象として追加されます。

 これらの改定により、令和8年6月1日から体制届および体制等状況一覧表の書式が変更されます。

提出書類について

 体制届、体制等状況一覧表については、厚生労働省ホームページより6月以降版の書式がダウンロード可能となっています。

 また、今回の報酬改定に関する通知、Q&Aについても掲載されていますので、併せてご確認ください。

 これまで指定申請(更新申請含む)や加算の届出を紹介してきた当町ホームページの書式については、順次差し替える予定です。

◆厚生労働省ホームページ:令和8年度介護報酬改定について<外部リンク>

提出期限について

 本来の届出の取扱いに従い、令和8年5月15日(施設系サービスの場合は、令和8年6月1日)となります。

 ただし、町外の事業所においては、所在自治体の取扱いにより、提出期限等について対応が異なる場合があるかと思います。

 所在自治体の対応に合せることが可能な場合とそうでない場合がありますので、一度ご相談ください。

 現在、把握している内容について以下に例示します。

【所在自治体の取扱いの例】
例1 処遇改善計画書の提出(令和8年4月15日)に併せて提出を求めるケース。

所在自治体の対応に合せて対応可能です。
所在自治体へ届出を行う際に、浪江町へも届出書類を提出してください。
届出書内の異動年月日や特記事項(変更内容記載欄)は必ず記載(入力)してください。

例2 6月以降の処遇改善加算の取得区分が加算1イまたは加算2イとなる場合、従前の加算1相当であるため、届出書類の提出は求めないケース。

所在自治体に合せるとなると、特定の自治体に所在する事業所のみを同様の取扱いで個別対応することとなります。
個別対応は入力誤りや登録誤りの原因(=返戻の原因)となることから対応できかねます。
お手数ですが、当町指定分については、体制届および体制等状況一覧表の提出をお願いします。

提出方法について

 令和8年4月より電子申請届出システムによる申請・届出が原則化していますので、できる限りシステムをご利用ください。
 すでに、所在自治体への届出等で利用をされているかと思いますが、当該システムは全国すべての自治体へ届出が可能となっています。
 届出先選択画面にて、都道府県リストから「福島県」を、届出先リストから「双葉郡浪江町」を選択することで届出等の提出が可能です。
※中核市ではないため居宅サービスや施設サービスについては指定権限がありませんので、
 サービス分類は「地域密着型」「基準該当」「総合事業」のいずれかを選択してください。


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