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介護施設での食費・居住費が軽減される場合があります【負担限度額認定】

介護保険負担限度額認定申請について

 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、住民税非課税世帯の方については、負担限度額認定を受けることで、食費・居住費の上限額が定められ、費用負担が軽減されます。

 費用負担の軽減を受けるためには申請が必要となります。申請後、審査により負担限度額認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」を交付いたしますので、利用する施設の担当者に提示してください。

 負担限度額認定証の有効期間は、申請した月の1日から翌7月末日まで(※)となっています。

 継続してご利用される場合は、更新手続きが必要となりますので、忘れずに申請してください。(毎年6月下旬に更新のお知らせをお送りします。)

 

※1月~7月に申請した場合は同年の7月末までとなりますので、継続して軽減を受けるためには、前回認定から間もない場合であっても更新手続きが必要になります。

認定要件

軽減を受けられるのは次のすべてに該当する方になります。

⑴ 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること

⑵ 本人の配偶者(別世帯、事実婚も含む)が住民税非課税であること

⑶ 預貯金等の合計額が基準額(〈認定要件と利用者負担段階〉を参照 )以下であること

利用者負担段階と負担限度額

 対象となる方の所得状況により、負担段階が区分され負担限度額が決められます。

※令和8年8月より、利用者負担段階の基準と一部の食費・居住費が変更されました。
詳しくはこちら介護保険施設等における居住費負担額の改正について [PDFファイル/166KB]をご覧ください。

 

 [認定要件と利用者負担段階]

利用者負担段階      

収入に関する要件 預貯金等の基準額
 第1段階 生活保護受給者 要件なし
老齢福祉年金受給者

預貯金等が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下         

 第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等(※)の合計額が年額82.65万円以下

預貯金等が650万円(夫婦は1,650万円)以下   

 第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等の合計額が年額82.65万円超120万円以下

預貯金等が550万円(夫婦は1,550万円)以下

 第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等の合計額が年額120万円超

預貯金等が500万円(夫婦は1,500万円)以下

※年金所得を除く合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額
 

[利用者負担段階と負担限度額]
  居住費 食費
多床室 従来型個室

ユニット
型個室的
多床室

ユニット
型個室

施設
入所
短期
入所
特養等 老健・
医療院(※)
老健・
医療院等
特養等 老健・
医療院等
基準費用額 915円 697円 437円 1,231円 1,728円 1,728円 2,066円 1,545円

第1段階
 
0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円 300円 300円

第2段階
 
430円 430円 430円 480円 550円 550円 880円 390円 600円

第3段階(1)
 
430円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円 680円 1,030円

第3段階(2)
 
530円 530円 430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円 1,420円 1,360円
※室料を徴収する場合に該当

 

対象となるサービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・介護老人保健施設

・介護医療院

・短期入所生活介護(介護予防サービス含む)

・短期入所療養介護(介護予防サービス含む)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

申請に必要な書類

(1)負担限度額認定申請書・同意書 [Wordファイル/33KB]

(2)本人・配偶者の預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等の写し(申請日の直近2か月分の記載ページ)

〈記入例〉

 負担限度額認定申請書・同意書記入例 [PDFファイル/319KB]

町民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置について

 高齢者夫婦世帯の場合等で一方が施設へ入所し、食費・居住費等を負担することにより、在宅で生活する他の世帯員が生計困難となってしまう場合があります。
 こういった場合に、本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が課税されている場合であっても、要件を満たす場合に限り、特例的に負担限度額を適用することができます。

 

※通常の負担限度額認定とは異なり、施設⼊所の場合のみ適⽤となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。

特例減額措置要件(すべてを満たすことが必要)

1. 本⼈が属する世帯の構成員の数が2⼈以上であること。
  ・同一世帯に属していない配偶者についても構成員とみなします。
  ・施設への入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯を同一世帯とみなします。

2. 食費・居住費を負担していること。

3. 世帯における年間収入から施設の利用者負担額(※)を除いた額が82.65万円以下となること。
​  ※介護サービスの⾃⼰負担額、部屋代、⾷費の年間合計見込額

4. 世帯における預貯⾦等の合計金額が450万円以下であること。(預貯⾦のほか、有価証券、債権等も含む。)

5. ⽇常⽣活に供する資産(家屋、田、畑、店舗等)以外に活⽤できる資産がないこと。

6. 介護保険料を滞納していないこと。

手続きについて

 介護保険負担限度額認定申請書類に加えて、「市町村民税課税世帯に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」及び「必要書類」を添付して提出してください。

市町村民税課税世帯に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/175KB]

必要書類

 1.入所し、または入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し

 2.世帯全員分の 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類

 3.世帯全員分の 預貯金等の通帳等の写し

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