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浪江町ADR集団申立てに関する要望等について
浪江町が代理人なり行う集団申し立てに関する要望をご紹介いたします。現在申立てに参加している方及びこれから申立てを考えている方もご参考にしてください。
現在の賠償基準による賠償金の支払い継続への要求
原子力損害賠償紛争解決センター(以下 ADR)への申立てを行った場合、賠償金の支払いが止まってしまうという場合があるため、浪江町によるADR集団申立てを行うにあたり、申立てに参加した方の現在の月10万円の精神的損害賠償の支払いを継続して実施すること、また、他の賠償請求についても不当な取り扱いをしないよう東京電力に求めました。
それに対し、東京電力から平成25年5月31日付けで回答があり、申立てをしていても月10万円の精神的賠償を継続して支払うこと、また、申立てをした方の賠償請求の対応を変えることはないという回答がありました。
この様に、浪江町ADRに参加していても、月10万円の精神的賠償をはじめとした従来の賠償請求の支払いは継続いたします。また、既に月10万円の精神的賠償の支払いを受けていても浪江町の集団申立てに参加することが可能です。
浪江町からの要求・要望書の内容
東京電力からの回答書の内容
浪江町支援弁護団からの連絡書
浪江町集団申立てに関する委任を受けている浪江町支援弁護団より、今回の申立てに関する問い合わせを申立に参加した町民の方に直接に連絡等をしないことを東京電力に対して要求しました。
もし、今回の申立てに参加している方で、精神的損害の賠償について直接東京電力から問い合わせ等があった場合には、浪江町役場 産業・賠償対策課 賠償支援係(電話 0243-62-0167)まご連絡ください。