本文
【申請期間が1年間延長されました】被災者生活再建支援金のご案内
申請期間が1年間延長されました!(申請期間:令和8年4月10日まで)
東日本大震災の地震・津波により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しく損害を受けた世帯に対し、生活の再建の支援をする被災者生活再建支援金の申請期間が令和8年4月10日まで延長されました。
被災者生活再建支援金制度のご案内 [PDFファイル/214KB]
被災者生活再建支援金申請フローチャート [PDFファイル/62KB]
【福島県ホームページ】
支給対象世帯
地震及び津波により被災した次の世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
- 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※持家だけでなく、マンション、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象となります。(持家でも実際は居住していなかった場合は対象となりません。)
支給額
次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。
※ 世帯構成員の全員が支給前に亡くなられた場合、支援金は相続の対象とならないため、支給されません。
基礎支援金
住宅の被害程度 |
全壊(A) |
大規模半壊(B) |
半壊解体(C) |
---|---|---|---|
単数世帯 | 75万円 | 37.5万円 | 75万円 |
複数世帯(2人以上) |
100万円 |
50万円 |
100万円 |
※ 一度大規模半壊(B)の申請をした後、やむを得ず解体した場合は、半壊解体(C)の区分になるため、再申請に基づき差額が支給されます。
加算支援金
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借 |
---|---|---|---|
単数世帯 | 150万円 | 75万円 | 37.5万円 |
複数世帯(2人以上) |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
※1 公営住宅は加算支援金の対象外となります。
※2 一度住宅を賃借した後、建設・購入または補修をした場合は、再申請に基づき差額が支給されます。
住家の被害程度判定について
被災者生活再建支援金の申請の前に家屋調査が必要となります。
住家の被害程度の判定は、住民課税務管理係で行っております。
住家の被害調査並びにり災証明書について
基礎支援金「半壊解体」の申請について
被災者生活再建支援金・基礎支援金「半壊解体」申請は、建物り災証明書記載の被害の程度が「半壊」もしくは「大規模半壊」と判定された世帯が対象で、家屋の解体完了後に申請可能となります。
※解体完了後、環境省からリストが町に送付されるまで相当な時間を要しますのでご了承ください。
申請に必要な書類
「被災者生活再建支援金支給申請書」に必要書類を添えて提出してください。
被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/213KB]
被災者生活再建支援金支給申請書(記入例) [PDFファイル/232KB]
※必要書類をすべて揃えたうえで、ご申請ください。
基礎支援金の必要書類
・住民票(世帯全員分)【原本】(世帯主氏名及び続柄が記載されているもの)
・建物り災証明書 【原本】(住宅の被害調査によるもの)
・解体証明書【原本】(半壊解体の申請のみ必要)
※解体証明書の発行には、下記の解体証明書交付申請書を住民課除染環境係へご提出ください。
解体証明書交付申請書 [PDFファイル/53KB]
解体証明書交付申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]
・預金通帳の写し(金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義人【カタカナ】が記載されているもの)
※「建物り災証明書」と「解体証明書」は、賃貸住宅にお住まいだった場合でも取得できます。
加算支援金の必要書類
・住宅の建設、購入、補修、賃借等に係る契約書の写し
(建設・購入の場合は、建物所在地、規模、取引金額、工期、引き渡し日、契約締結日、契約者の住所・名前・押印の記載がある部分の写し)
・預金通帳の写し(基礎支援金と別に申請した場合、前回と同じ口座であっても必要)
・建物の登記簿謄本の写し(※建物の登記が完了している方)
申請期間
基礎支援金の場合:令和8年4月10日まで(災害のあった日から13か月+168か月間)
加算支援金の場合:令和8年4月10日まで(災害のあった日から37か月+144か月間)
※期間については国が定めるものです。今後も町は国へ期間の延長を求めていきます。
申請方法
窓口での申請
浪江町役場住宅水道課または各出張所(福島・二本松・いわき)の窓口にて申請できます。
※申請に必要な書類をすべて揃えたうえで、ご申請ください。
郵送での申請
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 住宅水道課 住宅係
※申請に必要な書類をすべて揃えたうえで、ご申請ください。