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住家の被害調査並びにり災証明書について

東日本大震災等による建物の被害調査を実施します

 この調査は、東日本大震災等により被害を受けた町内の家屋について、被災者の申請により調査し、家屋の損壊程度についてり災証明をするものです。

被害認定調査の申請者

・家屋の所有者及び所有者と同一世帯の方等
・借家人
 ※借家の場合は、貸主(所有者)の調査同意書を提出していただきます。
・家屋の所有者等から委任を受けた方

り災証明が必要な方

・環境省家屋解体、生活再建支援制度、福島県グループ補助事業を利用される方、保険会社への提出される方等。
※平成29年3月31日に避難指示が解除された区域について、環境省による家屋解体の受け付けは終了しております。現在、受け付けしているのは特定復興再生拠点区域となります。

調査の内容

・調査は、立ち合いのもと行う「内部及び外観調査」が基本です。立ち合いが困難な場合は「外観調査」のみとなります。
※「外観調査」のみの場合は、損壊の程度が低くなる場合があります。               

調査の実施

・建築士が調査します。
※受付状況により、調査までにおおむね2カ月程度かかる場合があります。

調査結果の認定と証明書の交付

・調査結果については、災害被害認定基準(内閣府)に基づき、全壊・大規模半壊・半壊・半壊に至らないを認定し、り災証明書を発行します。
※証明書の送付は、調査の翌月末になります。

申請方法

・申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口に提出するか、郵送してください。
 (1)申請者が確認出来る身分証の写し
 (2)借家人が申込する場合は、貸借契約書の写並びに所有者の調査同意書
・申込書は、各出張所窓口に準備しています。
・町ホームページからもダウンロードできます。
・ファックス、電子メールでの受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※連絡がとれない場合は、発送できない恐れがありますので、連絡先の電話番号は必ず記入してください。

津波全壊区域及び調査済み建物のり災証明の交付

窓口で申請をするか、郵便で請求してください。
・申請書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、郵送してください。
 (1)申請者が確認出来る身分証の写し
 (2)所有者(または借主)及びその同一世帯員以外の方が申請する場合は委任状
 (3)返信用封筒(84円切手貼付・郵送先を記入してください)

・ファックス、電子メールでの受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ及び送付先

送付先

〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場本庁舎 住民課税務管理係  家屋被害調査担当

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