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地域計画における協議の場について
地域計画の協議の場について
地域計画の策定に伴い、農業上の利用変更や農地転用等に伴う地域計画の変更に際し、地域計画の見直しを行います。地域計画の見直しに伴う「協議の場の実施」については、随時変更の場合で、特に必要と認められる場合を除き、本ホームページでの公表をもって、協議の場の開催に代えることとします。
意見聴取の期間は、公表から1週間とします。地域計画区域内の利害関係者は、意見書を提出することができます。
対面による協議の場を開催する場合には、日程が決まり次第、随時お知らせいたします。対面による協議の場には、地区の代表者、農業の担い手、農地所有者の方など、地域の農業に関係のある方であれば、どなたでも参加できます。
ホームページでの協議の場の開催
※現在意見募集は行っておりません。
【結果の公表】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
<加倉地区>
<藤橋地区>
<川添地区>
<苅宿地区>
<酒田地区>
<西台地区>
<小野田地区>
<立野地区>
<北棚塩地区>
<南棚塩地区>
<樋渡牛渡地区>
<幾世橋地区>
<田尻地区>
<請戸地区>
<高瀬地区>
<末森地区>
<室原地区>
<津島地区>
<提出先>
浪江町役場3階 農林水産課
<提出方法>
1.窓口
2.郵送
〒979-1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
3.電子メール
namie16020@town.namie.lg.jp
4.ファックス
0240-23-5712
<意見にあたっての注意事項>
1.当該地域の利害関係人のみ、当該地域計画の案に対する意見書を提出できます。
2.意見書は、日本語で記載して下さい。
浪江町役場3階 農林水産課
<提出方法>
1.窓口
2.郵送
〒979-1592
双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
3.電子メール
namie16020@town.namie.lg.jp
4.ファックス
0240-23-5712
<意見にあたっての注意事項>
1.当該地域の利害関係人のみ、当該地域計画の案に対する意見書を提出できます。
2.意見書は、日本語で記載して下さい。



