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地域計画の変更について
地域計画の変更について
地域計画は一度作って終わりではなく、今後も見直しを行います。地域計画の変更は、次のように「定期更新」と「随時変更」とがあります。
・年1回程度話し合いを行い、その結果をもとに地域計画の変更を行います。
・農業上の利用(地域の農業の将来のあり方・担い手・目標地図等の変更)に関する変更の場合は、基本的には定期更新の中でまとめて行います。ただし、随時変更の中の必要書類⑴地域計画変更申出(届出)書(様式第1-1号)又は地域計画における担い手の変更届書(様式第1-2号)については、届け出る必要があります。
・農業上の利用(地域の農業の将来のあり方・担い手・目標地図等の変更)に関する変更の場合は、基本的には定期更新の中でまとめて行います。ただし、随時変更の中の必要書類⑴地域計画変更申出(届出)書(様式第1-1号)又は地域計画における担い手の変更届書(様式第1-2号)については、届け出る必要があります。
定期更新
随時変更
農業外利用や農地の位置、面積等の変更がある場合、地域計画の変更が必要です。
◆変更が必要な事項
・農業外利用(農地転用等に伴う地域計画区域つの変更等)
・区域の変更
・目標地図に位置付けられた担い手の削除、追加等
・担い手に位置付けられた農地の面積の変更、追加
・農業上の利用に関する変更で随時変更する必要がある場合
◆受付窓口
浪江町農林水産課
◆必要書類
◆変更が必要な事項
・農業外利用(農地転用等に伴う地域計画区域つの変更等)
・区域の変更
・目標地図に位置付けられた担い手の削除、追加等
・担い手に位置付けられた農地の面積の変更、追加
・農業上の利用に関する変更で随時変更する必要がある場合
◆受付窓口
浪江町農林水産課
◆必要書類
(2)添付書類
・登記事項証明書(原本)(受付日より3ヶ月以内に取得したもの。申し出により原本還付可)
・公図
・委任状(代理人が手続を行う場合)
・その他(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
◆許可基準
次のすべてに該当すること。
(1) 地域計画に定める農用地の集積、集約化の方針に支障のないこと。
(2) 農地中間管理機構の活用方針に支障のないこと。
(3) 基盤整備事業への取組方針に支障のないこと。
(4) 多様な経営体の確保、育成の取組方針に支障のないこと。
(5) 農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針に支障のないこと。
(6) 農地転用を伴う場合は、既に設定されている利用権が解約されていること、または解約の見込みがあること。
・登記事項証明書(原本)(受付日より3ヶ月以内に取得したもの。申し出により原本還付可)
・公図
・委任状(代理人が手続を行う場合)
・その他(事業計画の内容によっては、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
◆許可基準
次のすべてに該当すること。
(1) 地域計画に定める農用地の集積、集約化の方針に支障のないこと。
(2) 農地中間管理機構の活用方針に支障のないこと。
(3) 基盤整備事業への取組方針に支障のないこと。
(4) 多様な経営体の確保、育成の取組方針に支障のないこと。
(5) 農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針に支障のないこと。
(6) 農地転用を伴う場合は、既に設定されている利用権が解約されていること、または解約の見込みがあること。
◆処理期間 申請を受理した日の翌月1日から起算して60日以内。なお、毎月20日を締切日として、変更手続きを行います。
◆令和7年11月受付の随時変更については、定期更新の変更手続き中であるため、地域計画変更申出書の受付はできません。
◆令和8年2月受付の随時変更については、手続きの見直中のため、地域計画変更申出書の受付についてはできません。皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆令和7年11月受付の随時変更については、定期更新の変更手続き中であるため、地域計画変更申出書の受付はできません。
◆令和8年2月受付の随時変更については、手続きの見直中のため、地域計画変更申出書の受付についてはできません。皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、
(1)農地転用を伴う場合は農業委員会への申請前に地域計画を変更する必要があります。
(2)農地転用を伴う場合で、すでに福島県農業振興公社と貸し借りを行っている場合には、この賃貸借の解除が必要な場合があります。
◆受付窓口 浪江町農林水産課
◆必要書類
農地所有者 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
担い手 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
(1)農地転用を伴う場合は農業委員会への申請前に地域計画を変更する必要があります。
(2)農地転用を伴う場合で、すでに福島県農業振興公社と貸し借りを行っている場合には、この賃貸借の解除が必要な場合があります。
◆受付窓口 浪江町農林水産課
◆必要書類
農地所有者 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
担い手 農地中間管理事業 賃貸借変更申出書
営農型太陽光発電事業に係る協議の場について
地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合、農地転用許可申請書を提出する前に、あらかじめ協議の場において、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認する必要があります。
添付書類
⑴位置図
⑵隣接状況図
1/1000~500程度で申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
⑶設備配置図及び土地利用計画図
⑷下部農地における営農計画書(農林水産省 別紙様式列第1号)
⑸日影図
⑹公図
⑺営農型太陽光発電施設の設置に係る同意書(所有者、耕作者)
⑵隣接状況図
1/1000~500程度で申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者、耕作者を明示する図面
⑶設備配置図及び土地利用計画図
⑷下部農地における営農計画書(農林水産省 別紙様式列第1号)
⑸日影図
⑹公図
⑺営農型太陽光発電施設の設置に係る同意書(所有者、耕作者)
協議の場の開催
協議の場の開催方法については、事業内容等の確認及び農業委員会との協議を踏まえ、おおむね1か月程度で開催方法(対面開催又はホームページでの開催)について決定します。
対面開催の場合には、農林水産課が日程調整を行い、開催日等をお伝えします。事業者と耕作者が出席し、事業内容を説明し営農に支障がないこと等を説明の上、参加者からの質問・意見に回答してください。
対面開催かホームページでの開催かにとらわれず、最終的に問題ないとの結論を得られた場合、協議の場の結果を公表します。
対面開催の場合には、農林水産課が日程調整を行い、開催日等をお伝えします。事業者と耕作者が出席し、事業内容を説明し営農に支障がないこと等を説明の上、参加者からの質問・意見に回答してください。
対面開催かホームページでの開催かにとらわれず、最終的に問題ないとの結論を得られた場合、協議の場の結果を公表します。



