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森林の土地を取得したときは届出が必要です-森林所有者届出制度-

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。

届出対象者

 個人・法人に関わらず、売買や贈与、相続、法人の合併などにより森林※の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、届出は不要です。

※都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出対象の土地かどうか事前に確認したい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日間以内に、取得した土地のある市町村の長に届出してください。

届出書類

 森林土地所有者届出書に必要事項を記載の上、権利を取得したことがわかる書類の写しと土地の位置を示す図面を添付し届出てください。


 ・森林土地所有者届出書 [Wordファイル/42KB] ※連絡のつく電話番号を必ず記載してください
 ・登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
 ・土地の位置を示す図面

届出先

浪江町役場 農林水産課 農林水産係

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2


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