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森林の土地を取得したときは届出が必要です-森林所有者届出制度-

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務づけられました。

令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

 個人・法人に関わらず、売買や贈与、相続、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、届出は不要です。

届出が必要な森林(5条森林)

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象となっている民有林において、届出書の提出が義務付けられています。

浪江町の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、下記のサイトをご確認ください。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク><外部リンク>

また、下記のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク><外部リンク>

届出期間

 土地の所有者となった日から90日間以内に、取得した土地のある市町村の長に届出してください。

届出書類

 森林土地所有者届出書に必要事項を記載の上、権利を取得したことがわかる書類の写しと土地の位置を示す図面を添付し届出てください。


 ・届出書様式
  森林の土地の所有者届出書様式 [Excelファイル/38KB]
  森林の土地の所有者届出書様式 [Wordファイル/36KB]
  森林の土地の所有者届出書様式 [PDFファイル/135KB]
  ※令和8年4月1日から届出書様式が変更になりました。
  ※届出書の記載方法は以下のファイルをご確認ください。
   森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例 [PDFファイル/482KB]
 ・登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
 ・土地の位置を示す図面

届出先

浪江町役場 農林水産課 農林水産係

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2

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