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【町民の皆さまへ】犬を飼うときは
犬の飼い主のみなさんへ
- 犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。犬の登録は、犬が所在している市区町村へお申し込みください。 - 犬の鑑札と狂犬病予防注射済票
令和3年度から浪江町のマスコットキャラクターの「うけどん」がデザインされたものへ変更となりました。
鑑札は最初の登録時に1枚、狂犬病予防注射済票は、毎年の狂犬病予防注射を受けたのち町へ届け出た際に発行されます。
鑑札と注射済票は、犬につけることが飼い主に義務付けられています。犬が迷子になって保護された場合など飼い主の特定につながります。
【見本】
- 犬の放し飼いの禁止
放し飼いは禁止されています。他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので、きちんとつないで散歩させましょう。 - フンの後始末
フンの始末は飼い主の義務です。道路や公園などの公共の場所での犬のフンは大変迷惑です。散歩中にフンをした場合は必ず袋などで持ち帰りましょう。 - 犬を飼うことができなくなった時
都合により犬を飼えなくなった時は、捨てたりせず、新しい飼い主を探すか、動物愛護センターへご相談下さい。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射については、毎年4月~6月に1回接種することが義務付けられています。
1.集合注射
集合注射の実施が決まりましたら、登録のある犬の所有者には郵送でお知らせするとともに、広報やホームページなどにも改めて掲載します。
2.個別注射
動物病院で注射をされた方は、動物病院が発行した注射証明書を役場へ提示し、注射済票の交付を受けてください。
注射済票交付手数料(1頭につき)550円
※犬の持病や加齢によっては、予防注射を受けさせないほうが良いと獣医師が診断することがあります。このような場合には、狂犬病予防注射猶予証明書が交付されますので役場へ届出てください。
登録犬の転出、転入、譲渡した場合
飼い主の住所や氏名、犬の所在地に変更があったときは、30日以内に登録事項の変更の届出をしなければなりません。
引っ越しや譲渡(譲受)などで、他の市区町村に転出し犬の所在地が変更になる場合には、新しい所在地の市区町村に届出をすることになります。
他の市区町村から浪江町に転入し犬の所在地が変更になった場合の届出には、前の市区町村の犬の鑑札と引き換えに浪江町の鑑札を交付します。(転入・転出手続きの費用はかかりません。)
※現在避難をされ、浪江町以外で犬を飼育している場合もその飼育地へ登録の変更を届け出てください。
登録犬が死亡したときは
登録犬が死亡した日から30日以内に、鑑札を添えて死亡届を提出してください。
申請書・届出書の様式
申請書や届出書などの様式は窓口にありますが、様式のファイルをダウンロードして自宅のパソコンで印刷することにより、窓口にお越しになる前に申請書等を作成することができます。
犬を飼い始めたとき(1頭につき手数料3,000円)
・ ≪畜犬登録申請書 [PDFファイル/70KB]
犬の登録事項が変更になったとき
・ ≪畜犬登録変更届出書 [PDFファイル/60KB]
犬が死んでしまったとき
・ ≪畜犬死亡届出書 [PDFファイル/63KB]
鑑札をなくしてしまったとき(1頭につき手数料1,600円)
・ ≪鑑札再交付申請書 [PDFファイル/62KB]
注射済票をなくしてしまったとき(1頭につき手数料340円)
・ ≪注射済票再交付申請書 [PDFファイル/62KB]
飼えなくなった犬・猫の引き取りについて
引取場所・日時
福島県動物愛護センター相双支所
0244-26-1351 (平日 8時30分~17時15分)
※事前に必ず電話でご相談ください。
準備するもの
○引取手数料
○成犬または、子犬の親犬の鑑札(登録番号)
※未登録の犬、子犬は引き取れません。
○猫は、逃げられないように入れ物にいれてください。
引き取られた犬・猫は、大部分が処分されます。不幸な子犬・子猫が生まれるのを防ぐために、避妊または去勢を実施してください。
犬や猫などを飼う場合は、その習性などの知識を得て、住宅環境や家族構成の変化なども照らし合わせたうえで、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。
人に危害を加えたり、周りに迷惑をかけないよう責任を持って飼いましょう。
引取手数料額
○生後91日以上の犬・猫(1匹につき)
成犬・・・4,000円
成猫・・・3,000円
○生後90日以内の犬・猫(1匹ごとにつき)
子犬・・・1,000円
子猫・・・ 800円
※現金ではなく、福島県収入証紙により納付してください。