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【事業者向け】特別徴収(個人住民税)の事務手続きについて
個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
従業員としてお勤めされている方がいる場合の個人住民税の取扱いは、給与からの特別徴収をしなければなりません(地方税法321条の4)ので本人からの申し出がなくとも、浪江町の方が就職された際には必ず特別徴収を行ってください。
(浪江町は令和元年度より、特別徴収義務者の一斉指定を行っております)
※詳しくは、福島県ホームページ「個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について」<外部リンク>をご覧ください。
ただし、以下の理由で特別徴収ができない場合は、普通徴収とすることができます。
- 総従業員数が2人以下
- 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
- 毎月の給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払が不定期
- 事業専従者(個人事業者のみ対象)
- 退職者、退職予定者(5月末まで)、休職者
ご注意ください!
このところ、転職し新しい勤務先で特別徴収すべきところを事業者が特別徴収しておらず、普通徴収が滞納となって初めて特別徴収になっていないことを知ったという町民からの問い合わせが増えております。新たに就職された方がおりましたら特別徴収になっているか今一度ご確認をお願いいたします。
特別徴収の事務手続きについて
特別徴収を開始すると、特別徴収義務者(事業者)に対して「特別徴収のしおり」を送付いたします。各種事務手続きの際に使用してください。
また、退職や転勤などの移動があった場合には、異動届出書等を作成し、異動した月(退職した月など)の翌月10日までに提出してください
提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
浪江町役場 住民課 課税係
連絡先:0240-34-0224
従業員の退職や休職により、特別徴収ができなくなったとき
「異動届出書」に必要事項を記入し、異動のあった際にすみやかに提出してください。給与の支払いを受けなくなった後の未徴収税額については、本人が納付する普通徴収か、退職時に給与・退職手当などから一括徴収する方法があります。いずれかの方法で納めていただくようになります。1月以降に退職の申し出があった場合は、一括徴収をお願いいたします。
異動届出書の提出がないと、退職等をした従業員の住民税の納税義務は事業所のままとなり、納入がないと事業所が滞納扱いとなって滞納処分を受けることとなります。また、提出が遅れると退職等をした従業員に対して納付書をお送りする場合、提出が遅れれば遅れるほど納付回数が減り1回に払う金額が多くなり、納税者に迷惑をかけることになります。
以下の様式に記入の上、異動した月(退職した月など)の翌月10日までに提出してください。
【記入例 退職】給与所得者異動届出書 [PDFファイル/177KB]
従業員が転勤になったとき
「異動届出書」に必要事項を記入し、転勤先の事業所を経由したうえで提出してください。異動届出書の提出がないと、転勤となった従業員の住民税の納税義務が転勤元のままとなり、転勤先への税額通知ができません。
また、提出が遅れると転勤先への税額通知も遅れてしまいますので、すみやかに提出していただきますよう、お願いいたします。
【記入例 転勤】給与所得者異動届出書 [PDFファイル/181KB]
新たに特別徴収を開始する従業員がいるとき
入社等により、普通徴収から特別徴収に切り換えしたい従業員がいる場合は、「特別徴収切替依頼書」に必要事項を記入し、提出してください。なお、普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収に切り替えることはできませんので、ご注意ください。
【記入例】町民税・県民税 特別徴収切替依頼書 [PDFファイル/29KB]
事業所の名称・住所等が変更になったとき
「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
提出がないと、税額通知等が届かなくなる可能性があります。すみやかに提出していただきますよう、お願いいたします。
合併等の際は「異動届出書」を併せて提出していただくことにより、変更後の事業所で特別徴収を継続できます。
【記入例】所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/91KB]
税額通知書の受取方法を変更するとき
特別徴収の税額通知書の受取方法を変更する場合「受取方法変更届」を提出してください。新たに電子での受取を希望される場合は必ずメールアドレスの記載をお願いいたします。
特別徴収税額通知受取方法変更届 [Excelファイル/108KB]