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野外でのごみ焼却(野焼き)は法律で禁止されています
野外でのごみ焼却(野焼き)は法律で原則禁止されています
野外焼却(野焼き)禁止の概要
違反者は、直罰で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰則またはこの両方が科せられます。
さらに、法人は両罰規定(違反した業者とともに法人も罰する規定)で3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
違反に対する罰則について 同法第25条第1項第15号
同法第32条第1項第1号
野外焼却は、なぜダメなのか
野外焼却は、焼却温度が低いため燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性も考えられます。
野外焼却禁止の例外行為について
原則禁止されている野外焼却において、以下の行為については、例外として扱われます。
(1) 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者が、河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却などが該当します。
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
震災時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜被害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却などが該当します。
(3) 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんと焼きや地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不要となったお守りや人形等の焼却、寺院における不要となった塔婆等の焼却が該当します。
(4) 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
農業者が農地管理または害虫駆除のために行う稲わらや農作物の残渣、またはあぜ道や揚排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却などが該当します。
(5) たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
一般家庭における木くずや木の葉等の焼却、風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなどが該当します。
(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール類の焼却はできません)
<関係法令> 焼却禁止の例外について 廃棄物処理法施行令第14条<外部リンク>
厚生労働省通知 平成12年9月28日衛環第78号<外部リンク>
<関係リンク> 枯葉等を焼却処分する際には届出が必要です(総務課 防災安全係)