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戸籍の届出
浪江町役場へ戸籍の届け出をする場合、お預かりできるのは本庁舎のみとなります。(各出張所ではお預かりできません。)
下記以外の届け出についてはお問い合わせください。
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届出の期間 |
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必要なもの・注意すること | 届出地 |
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出生届 お子さんが生まれたとき |
生まれた日から14日以内 |
父・母 |
・出生届書 (届書の右側に医師または助産師が記入した出生証明書が必要) ・母子健康手帳 ・届出人の印鑑 ・健康保険証(浪江町に住所がある方) ・児童手当の振込先が確認できる通帳等(浪江町に住所がある方) |
父母の本籍地・住所地 出生地 |
婚姻届 結婚するとき |
届出の期間なし ※届出した日から効力が発生 |
夫・妻 |
・婚姻届書 (届書右側の成人2人の署名押印が必要。未成年の場合は実父母の同意書も必要) ・届出人夫及び妻の印鑑 ・顔写真付きの本人確認書類 ・戸籍謄本(本籍地以外に届出する方) |
夫または妻の本籍地もしくは所在地 |
離婚届 離婚するとき |
〇協議離婚は、届出の期間なし 〇調停・裁判等による離婚は、成立した日または裁判確定日から10日以内 |
協議離婚は夫妻 裁判等離婚は申立人 |
・離婚届書 (協議離婚届書右側の成人2人の署名押印が必要。裁判離婚の場合は不要) ・届出人の印鑑 ・顔写真付きの本人確認書類 ・戸籍謄本(本籍地以外に届出する方) ・調停の場合は、調停調書謄本 ・審判、判決の場合は、その謄本と確定証明書 ※離婚後も婚姻時の氏を継続して名乗りたい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要。(離婚届出をした日から3ヶ月以内) |
夫または妻の本籍地もしくは所在地 |
死亡届※ |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
1.同居の親族 2.同居してない親族 3.その他同居者 4.家主等または家屋等の管理人 5.後見人、保佐人等 |
・死亡届書 (届書右側に医師の記入した死亡診断書または死亡検案書が必要) ・届出人の印鑑 |
死亡者の本籍地または死亡地 届出人の所在地 |
※死亡届の取り扱いについて
現在、浪江町内では火葬の予約ができないため、受付を行っておりません。
避難先等の市区町村役場へお届けください。