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戸籍の届出

浪江町役場へ戸籍の届け出をする場合、お預かりできるのは本庁舎のみとなります。(各出張所ではお預かりできません。)

下記以外の届け出についてはお問い合わせください。

 
届出種類 

届出の期間

 
 
届出の
できる方
必要なもの・注意すること 届出地

出生届

お子さんが生まれたとき

生まれた日から14日以内

父・母

・出生届書

(届書の右側に医師または助産師が記入した出生証明書が必要)

・母子健康手帳

・届出人の印鑑

・健康保険証(浪江町に住所がある方)

・児童手当の振込先が確認できる通帳等(浪江町に住所がある方)

父母の本籍地・住所地

出生地

婚姻届

結婚するとき

届出の期間なし

※届出した日から効力が発生 

夫・妻

・婚姻届書

(届書右側の成人2人の署名押印が必要。未成年の場合は実父母の同意書も必要)

・届出人夫及び妻の印鑑

・顔写真付きの本人確認書類

・戸籍謄本(本籍地以外に届出する方)

夫または妻の本籍地もしくは所在地

離婚届

離婚するとき

〇協議離婚は、届出の期間なし
 ※届出した日から効力が発生

〇調停・裁判等による離婚は、成立した日または裁判確定日から10日以内

協議離婚は夫妻

裁判等離婚は申立人

・離婚届書

(協議離婚届書右側の成人2人の署名押印が必要。裁判離婚の場合は不要)

・届出人の印鑑

・顔写真付きの本人確認書類

・戸籍謄本(本籍地以外に届出する方)

・調停の場合は、調停調書謄本

・審判、判決の場合は、その謄本と確定証明書

※離婚後も婚姻時の氏を継続して名乗りたい場合は、戸籍法77条の2の届出が必要。(離婚届出をした日から3ヶ月以内)

夫または妻の本籍地もしくは所在地

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

1.同居の親族

2.同居してない親族

3.その他同居者

4.家主等または家屋等の管理人

5.後見人、保佐人等

・死亡届書

(届書右側に医師の記入した死亡診断書または死亡検案書が必要)

・届出人の印鑑

死亡者の本籍地または死亡地

届出人の所在地

 

死亡届の取り扱いについて

 現在、浪江町内では火葬の予約ができないため、受付を行っておりません。

 避難先等の市区町村役場へお届けください。


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