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住民票の除票及び戸籍附票の除票の保存期間が延長されました

1 改正の主な内容

 令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

2 住民票の除票や戸籍の附票の除票とは

 ・住民票の除票とは、転出や死亡などによって浪江町の住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。
 ・戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を浪江町から町外に移したり、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票をいいます。

3 住民票の除票の写しを請求できる方

 ・原則本人のみ(15歳未満の法定代理人または成年後見人を含む)
 ・本人が請求できない場合は、本人からの委任状を持参した代理人
 ・または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ・請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)
 ※除票になったとき同一世帯であった場合でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

4 亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方

 ・または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ・請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)
 ・または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ※亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
 ※亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません

5 戸籍の附票の除票の写しを請求できる方

 ・戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者直系尊属若しくは直系卑属
 ・または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 ・請求者自身が利害関係人で、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合(利害関係人であることを証明する疎明資料を持参してください)

6 手数料

 ・住民票の除票    1通 200円
 ・戸籍の附票の除票  1通 200円


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