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令和6年度国民健康保険税の減免について
令和6年度国民健康保険税の減免について
東日本大震災等による被災者に対する令和6年度国民健康保険税を以下のとおり、減免します。
なお、一部地域(以下4の区域)において、減免基準が見直しになりました。
対象者
浪江町が行う国民健康保険の世帯主が平成23年3月11日時点で以下に該当する世帯
- 令和6年3月31日までに避難指示区域(※1)の指定が解除されていない区域に住所を有していた人
- 令和5年4月2日から令和6年3月31日までに避難指示区域(※1)の指定が解除された区域に住所を有していた人
- 平成28年1月1日から令和5年4月1日までに避難指示区域(※1)の指定が解除された区域に住所を有していた人
- 平成27年1月1日から平成27年12月31日までに避難指示区域(※1)の指定が解除された区域に住所を有していた人
【注意】
上記1以外の区域は、上位所得世帯(※2)に該当する場合は減免対象外となります。
ただし、上記2の区域については、上位所得世帯(※2)に該当する場合でも、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する令和6年度分の国民健康保険税のうち、令和6年4月分から9月分までの国民健康保険税に相当する月割算定額を減免します。
なお、世帯主が原発事故に伴う被災を受けていない場合も減免対象外となります。
※1 避難指示区域:福島第一原子力発電所事故により、国が避難指示区域の指定を行った区域
※2 上位所得世帯:世帯に属する被保険者の令和5年中の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯
減免額
・上記1、2、3に該当する区域:全額減免
・上記4に該当する区域:2分の1減免
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前年所得の未申告者について
国民健康保険加入者で住民税未申告者がいる世帯(上記1の区域以外)は、減免要件の判定(上位所得判定)ができないことから、国民健康保険税の減免対象外となります。
なお、申告した結果減免要件を満たしている場合には、さかのぼって減免対象となりますので、必ず申告を済ませるようにお願いします。
国民健康保険税について (HP内リンク)