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令和4年度国民健康保険税について
国民健康保険とは病気やけがをして医療機関にかかったときの医療費を国民健康保険に加入している皆さまで負担する助け合い制度です。
皆さまから納めていただく国民健康保険税は、家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度を支える大切な税金です。
令和4年度は、所得割額、均等割額及び平等割額の税率を据え置きます。(ただし、地方税法及び浪江町国民健康保険税条例の改正により、賦課限度額が変更となっています。)
また、令和4年度より未就学児(※)にかかる均等割額が2分の1軽減されます。7割・5割・2割の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
※未就学児:6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
国民健康保険税の賦課のしかた
世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険加入者がいると世帯主(「擬制世帯主」といいます。)が納税義務者となります。
ただし、税額は加入者のみの計算になります。
年齢によって課税区分が異なります。
課税区分の組み合わせは年齢によって次の表のとおりになります。
40歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分 | |
---|---|---|
40歳以上65歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 | |
65歳以上75歳未満の方 | 国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分 |
※65歳からは介護保険料が別途賦課されるようになります。
*介護分・・・平成12年4月1日から介護保険の介護サービス費に充てるための費用を合わせてご負担いただいています。
他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険など)に加入する同世代の方とともに、介護を必要としている方々を支援することになりました。
40歳から64歳までの人が介護保険の第2号保険者となり、医療分と後期高齢者支援金分と合わせて国民健康保険税として納めていただきます。
*後期高齢者支援金分・・・平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が新設され、支援金として後期高齢者医療制度の運営費用を支援することとなりました。
令和4年度国民健康保険税税率・賦課限度額
国民健康保険税は、世帯の中の国民健康保険に加入している人(被保険者)それぞれの所得割額、均等割額を計算して平等割額を加えた合計金額が賦課されます。
※浪江町の国民健康保険税は、「所得割額」・「均等割額」・「平等割額」の3つの項目でそれぞれ算出し、その合計金額が世帯主に賦課されます。
所得割 | 前年中(1月1日から12月31日)の総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた額に税率をかけて計算します。 ※総所得金額等は、扶養控除や社会保険料控除などを控除される前の金額です |
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均等割 | 国民健康保険加入者1人につき税額を計算します。 |
平等割 | 1世帯につき税額を計算します。 |
区分 | 所得割額 (世帯の所得に応じて) |
均等割額 (1人あたり) |
平等割額 (1世帯当たり) |
---|---|---|---|
年度 | 令和4年度 | ||
医療分 | (総所得金額等-基礎控除43万円)×7.7% | 24,000円 | 21,500円 |
後期高齢者支援金分 | (総所得金額等-基礎控除43万円)×2.8% | 8,500円 | 7,500円 |
介護分 | (総所得金額等-基礎控除43万円)×2.8% | 9,500円 | 5,000円 |
区分 | 課税限度額 | ||
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年分 | 令和4年度 | 合計 | |
基礎課税分 | 650,000円 | 1,020,000円 | |
後期高齢者支援金等課税額 | 200,000円 | ||
介護保険金課税額 | 170,000円 |
軽減制度
前年の総所得金額等が一定の基準以下の世帯に対し、国民健康保険税の均等割と平等割を基準に応じて7割・5割・2割を減額し賦課します。
軽減制度が適用されるのは、世帯主(擬制世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員(特定同一世帯を含む)が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されない場合があります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
前年の総所得金額等の合計額が、次の区分に該当する場合に、基準に応じた軽減に該当します。
※7割・5割・2割の軽減は、法律で規定されており、所得の申告書をもとに計算しますので、申請などの手続きは不要です。
軽減割合 | 軽減該当の基準 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |
5割 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)× 28万5千円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |
2割 | 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)× 52万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |
※「特定同一世帯所属者」とは
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。
※「給与所得者等」とは
一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方をいいます。
*未申告者の場合は、軽減の対象になりません*
所得がない場合でも必ず申告してください。
被保険者で世帯内に未申告の被保険者がいる場合も軽減判定はしません。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く)
・専従者控除は含まれません。専従者控除額は専従者の給与収入として判断します。
・譲渡所得は、特別控除前の所得金額で判断します。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置
後期高齢者医療制度に移行する国民健康保険加入者がいる場合、次のような軽減または減免措置があります
※ただし、世帯主の変更など世帯に異動等があった場合は、措置が適用除外となる場合があります。
1 所得が少ない方に対する軽減措置
国民健康保険税の軽減を受けてる世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従前と同様の軽減を受けることができます。
2 国保単身世帯になる方への軽減措置
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人がいることで、国民健康保険の加入者が1人だけとなる場合は、移行後5年間は国民健康保険税の平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は、平等割額を4分の1軽減します。
3 社会保険等の被扶養者だった方への軽減措置
社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した際に、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった場合について、世帯の国民健康保険税負担が急激に変わることがないように、次のような軽減を受けることができます。
・扶養になっていた人は、所得割額について非課税
・扶養になっていた人は、均等割額について半額(5割、7割軽減該当する場合を除く)
・国保に加入する人が、全員扶養になっていた場合、平等割額が半額(5割、7割軽減該当する場合を除く)
非自発的失業者に対する軽減措置
- 倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお待ちの方で、次の条件を満たす場合、手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険税が軽減されます。
- 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業、不動産、農業所得などは対象になりません。
対象となる方
- 離職時に65歳未満の方
- 公共職業安定所(ハローワーク)で発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職コードが次に該当する方
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減内容
国民健康保険税は、前年度所得などをもとに算出されますが、軽減対象となる方の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。
軽減対象となるのは離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国民健康保険加入者がいる場合、離職していない国民健康保険加入者は軽減対象となりません。また、高額医療費などの所得区分の判定についても対象者の給与所得を30/100として算定します。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間が適用されます。
申請に必要なもの
- 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減適用申請書 [PDFファイル/434KB]
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
をご用意の上、住民課で申請してください。
納付方法・納期限
普通徴収 (納付書や口座引落で納める方法)
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
納期限 |
7月1日から 8月1日まで |
8月1日から 8月31日まで |
9月1日から 9月30日まで |
10月1日から 10月31日まで |
11月1日から 11月30日まで |
12月1日から 12月26日まで |
1月1日から 1月31日まで |
2月1日から 2月28日まで |
国民健康保険税関連リンク
国民健康保険税の減免について (HP内リンク)
コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について (HP内リンク)