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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減措置について
令和6年1月より、子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の一部を減額する制度が始まります。
対象者
次の要件すべてを満たす方が対象となります。
- 浪江町国民健康保険に加入している方で、出産した方または出産予定の方(以下「出産被保険者」という。)
- 出産(予定)月が令和5年11月以降の方
※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。
減額となる保険税額
年間保険税額から、出産被保険者に係る保険税のうち、以下に示す減額対象期間分の所得割額と均等割額を減額します。
【注意事項】
- 保険税の軽減により、払い過ぎが生じた場合は、還付させていただきます。
- 保険税軽減後も限度額を超えている場合、保険税額は変更されません。
対象期間
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月間
【注意事項】
当制度は令和6年1月より施行されることから、令和5年度国民健康保険税においては、減額対象期間のうち令和6年1月以降の月分のみが減額対象となります。
減額対象期間が年度を跨ぐ(またぐ)場合の適用方法
国民健康保険税は、年度単位で税額が計算され、皆さまにお納めいただいております。
以下の例のように当制度の減額対象期間が年度を跨いでいる場合には、各年度に属する対象月数分をそれぞれの国民健康保険税から減額いたします。
【例】令和6年4月10日出産した方の減額適用例
➤赤枠部:令和5年度国民健康保険税より減額(単胎:1か月分 多胎:3か月分)
➤青枠部:令和6年度国民健康保険税より減額(単胎:3か月分 多胎:3か月分)
届出について
原則、世帯主等からの届出が必要となりますが、町で出産の事実を確認できた場合(浪江町国民健康保険から出産育児一時金が支給される方など)は、届出がない場合でも、軽減を適用する場合があります。
届出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 住民課 課税係
(津島支所および各出張所でも受付可能です。)
届出可能な期間
出産予定日の6か月前から届出いただけます。
また、出産後に届出いただくとも可能です。
必要書類
必要書類 | |
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共通 |
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出産予定の方 |
※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳が必要になります。 |
出産した方 |
※多胎妊娠の場合は、人数分の母子健康手帳が必要になります。 |
死産・流産 した方 |
(「妊娠した方」および「死産のあった日」が確認できる書類) |
※その他、場合によっては追加で書類の提出をお願いする場合があります。