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令和3年福島県沖を震源とする地震の被害調査並びにり災証明書について
令和3年福島県沖を震源とする地震による建物の被害調査を実施します
この調査は、令和3年福島県沖を震源とする地震により被害を受けた町内の家屋について、被災者の申請により調査し、家屋の損壊程度についてり災証明をするものです。
被害認定調査の申請者
・家屋の所有者及び所有者と同一世帯の方等
・借家人
※借家の場合は、貸主(所有者)の調査同意書を提出していただきます。
・家屋の所有者等から委任を受けた方
・借家人
※借家の場合は、貸主(所有者)の調査同意書を提出していただきます。
・家屋の所有者等から委任を受けた方
り災証明が必要な方
・生活再建支援制度を利用される方、保険会社等への提出される方等。
調査の内容
・調査は、立ち合いのもと行う「内部及び外観調査」が基本です。立ち合いが困難な場合は「外観調査」のみとなります。
※「外観調査」のみの場合は、損壊の程度が低くなる場合があります。
※「外観調査」のみの場合は、損壊の程度が低くなる場合があります。
・家屋調査前に修繕等を行う場合は、修繕前の状況がわかる写真を撮ってください。
調査結果の認定と証明書の交付
・調査結果については、災害被害認定基準(内閣府)に基づき被害の程度を認定し、り災証明書を発行します。
※証明書の送付は、調査の翌月末になります。
※証明書の送付は、調査の翌月末になります。
申請方法
・申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口に提出するか、郵送してください。
(1)申請者が確認出来る身分証の写し
(2)借家人が申込する場合は、貸借契約書の写並びに所有者の調査同意書
・申込書は、各出張所窓口に準備しています。
・町ホームページからもダウンロードできます。
・ファックス、電子メールでの受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※連絡がとれない場合は、発送できない恐れがありますので、連絡先の電話番号は必ず記入してください。
(1)申請者が確認出来る身分証の写し
(2)借家人が申込する場合は、貸借契約書の写並びに所有者の調査同意書
・申込書は、各出張所窓口に準備しています。
・町ホームページからもダウンロードできます。
・ファックス、電子メールでの受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
※連絡がとれない場合は、発送できない恐れがありますので、連絡先の電話番号は必ず記入してください。
申請受付期間
令和3年3月末まで
お問い合わせ及び送付先
送付先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場本庁舎 住民課税務管理係 家屋被害調査担当