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【事業系ごみ】 ごみステーションには出せません!

事業者の皆さまへ

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第3条(事業者の責務)において、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。

事業者とは?

公共公益事業等も含めたすべての事業活動を営むもののことで、規模の大小にかかわらず、営利・非営利を問いません。
例) 商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社、寺院、宿泊施設、塾、病院、薬局、農家、理美容店、学校、福祉施設、官公署など

事業系ごみを地域のステーションに出した場合の処分

不法投棄となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(事業者の場合は3億円以下の罰金)に処せられ、または併科されます。

※店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを「家庭ごみ」、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」に分別してください。

ごみの処理方法について

事業系ごみは、事業者自ら直接廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は委託して処理するようお願いします。

直接搬入

事業系一般廃棄物は、「双葉地方広域市町村圏組合北部衛生センター」に事前に連絡のうえ、搬入してください。

※産業廃棄物は北部衛生センターへの搬入はできません。

委託処理

・事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。
・産業廃棄物は、産業廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。

事業系ごみとは?

事業系ごみは以下の2つに区分されます。

産業廃棄物

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』第2条で定める20種類のもの。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物であるが、産業廃棄物とならないもので一般廃棄物に該当するもの。
例)従業員の飲食等によって排出される生ごみ・紙くず・段ボール等。

※資源の有効活用のため、リサイクル可能なものはリサイクル業者へ依頼してください。

廃棄物の区分

お問い合わせ先

事業系一般廃棄物に関すること

◆双葉地方広域市町村圏組合北部衛生センター  電話 0240-35-5454

◆浪江町役場住民課除染環境係  電話 0240-34-0228

産業廃棄物に関すること

◆福島県相双地方振興局県民環境部環境課  電話 0244-26-1232


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