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自動販売機の設置の届出
浪江町では、空き缶の散乱防止とともに、散乱ごみの清掃をすることなどにより環境美化の促進を図るため容器入り飲料を販売する自動販売機管理者に回収容器の設置を義務付けており、自動販売機ごとに設置場所、処理方法等についての届出が必要です。
自動販売機の設置の届出について
- 届出対象は町内に設置する容器入り飲料の自動販売機です。
- 自動販売機の新規設置には、自動販売機設置届出書、設置場所の見取図の提出が必要です。
- 自動販売機の変更・廃止時には、自動販売機変更・廃止届出書の提出が必要です。
- 届出者からその届出に係る自動販売機を譲り受けたり、借り入れた時は、継承届出書の提出が必要です。
<次の場合は届出が不要です>
- 工場、事務所等の敷地内に設置されているもので、関係者以外に利用できないもの。
- 建物の内部に設置されているもので、常時自動販売機を管理するものがいる場合のもの。
回収容器の設置基準
- 自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等飲料容器を回収しやすい場所に設置してください。
- 金属、プラスチック、その他容易に破損しないものとしてください。
- 容量は、自動販売機一台あたり、30リットル以上のものとしてください。
- 安全性があり、投入が容易なものとしてください。
- 空き缶等飲料容器以外のものを入れてはならない旨の表示をしてください。
- 空き缶が散乱しないように適正に維持管理してください。
届出済証の貼付
- 1台ごとに、自動販売機の外から見やすい位置に貼付してください。
- 届出済証を忘失したりき損した時は、忘失・き損届出書の提出が必要です。
様式
自動販売機設置届出書 [PDFファイル/57KB]
自動販売機(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/52KB]
自動販売機継承届出書 [PDFファイル/47KB]
届出済証(忘失・き損)届出書 [PDFファイル/41KB]