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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理について

PCB廃棄物を不燃ごみに出さないで!

PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器(トランス)やコンデンサ等の電気機器の絶縁油として広く使用されていました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されています。そのため絶縁油にPCBを使用したトランスやコンデンサ等で廃棄物になったものを、一般のごみステーションへ排出することはできず、PCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
PCBによる汚染が拡大してしまう可能性がありますので、今一度PCBを含む製品の保管・使用状況の確認をお願いします。

PCB含有の有無の判別をする方法<外部リンク>

PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処分期限が令和5年(2023年)3月31日で終了しました。新たに発見しましたら速やかにご連絡ください。
保管状況等の届け出を行わなかった場合や行政指導に従わなかった場合、罰則が科される可能性があります。
 

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和9年3月31日までです。
詳しくは、環境省が開設している低濃度PCB廃棄物早期処理サイト<外部リンク>をご覧ください。

福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について

福島県では県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を図ることを目的として、県内全域を対象とした「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。

詳しくは、福島県産業廃棄物課のページ<外部リンク>をご覧ください。

PCB廃棄物処理等に係る支援制度について

中小企業等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

詳しくは、低濃度PCB廃棄物処理支援事業<外部リンク>をご覧ください。


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