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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理について

PCB廃棄物を不燃ごみに出さないで!

PCBは燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器(トランス)やコンデンサ等の電気機器の絶縁油として広く使用されていました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されています。そのため絶縁油にPCBを使用したトランスやコンデンサ等で廃棄物になったものを、一般のごみステーションへ排出することはできず、PCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
しかしながらPCB廃棄物を一般の不燃ごみとして排出し、ごみ処理施設において破砕され埋め立てられた可能性が高い事例がありました。こういった事案が発生するとPCBによる汚染が拡大してしまう可能性がありますので、今一度PCBを含む製品の保管・使用状況の確認をお願いします。

PCB含有の有無の判別をする方法<外部リンク>

PCB廃棄物の早期処分について

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物は、以下の処分期限内に処分をしなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期限内に使用を終え、処分する必要があります。

処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなり、定められた期限までに処分をしないと罰則があります。

PCBの早期処理にご協力をお願いします。

処分期限
変圧器(トランス)・コンデンサーの処分期限 令和4年3月31日
安定器及び汚染物などの処分期限 令和5年3月31日

 

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和9年3月31日までです。

詳しくは、環境省が開設しているポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>をご覧ください。

福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について

福島県では県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を図ることを目的として、県内全域を対象とした「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。

詳しくは、福島県産業廃棄物課のページ<外部リンク>をご覧ください。

PCB廃棄物処理等に係る支援制度について

中小企業等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。

詳しくは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト内(中小企業者等の軽減制度について<外部リンク>)をご覧ください。


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