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令和5年1月から開始される軽自動車の新システムについて(軽JNKS・軽自動車OSS))

令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新システムの運用が開始されます。

◆軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)◆

車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(※二輪車を除く)

令和5年1月より、軽自動車(※軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により、確認できるようになります。

これにより、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書の提示が必要となります。

納税証明書の提示が必要となる場合 

  • 納付直後で、軽JNKSに納税情報が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項

  • 納税情報が軽JNKSに反映されるまでに一定程度(1~2週間程度)の時間を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口で納付し、従来どおり納付書の右側に付いている納税証明書を提示して、車検を受けてください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかりますので、すぐに納税証明書が必要な場合は、車検証・身分証明書および支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や、バーコード決済の決済履歴の画面)をお持ちのうえ、本庁舎住民課または各出張所窓口にお越しください。

軽JNKSチラシ軽JNKSチラシ

画像を拡大して見る場合はこちらをクリックしてください [PDFファイル/512KB]

◆軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)◆

新車購入時の軽自動車保有関係手続がオンライン上でできるようになります

令和5年1月より、軽自動車の新車購入時に必要な各種手続(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで、24時間365日いつでも行うことができるようになります。

対象となる手続き

  • 検査申請
  • 検査手数料、技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付

注意事項

  • 軽自動車OSS申請ができるのは、新車購入時のみです。
  • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
  • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
  • 車検証およびナンバー(車両番号標)については、軽自動車OSS申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口および同協会構内にある番号標交付団体窓口でお受け取りください。

軽OSSチラシ軽OSSチラシ

画像を拡大して見る場合はこちらをクリックしてください [PDFファイル/343KB]

軽JNKS・軽自動車OSSの詳細については地方税共同機構のホームページもご確認ください

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