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家屋調査にご協力ください
家屋を新築・増築された方へ、家屋調査を実施します。
法務局からの通知や建築確認申請、現地確認などにより家屋の新築または増築を把握した場合、固定資産税の課税の基礎となる家屋の評価額を決定するための調査を行います。適正かつ公平な課税のために必要な調査ですので、ご協力をお願いします。
家屋調査の流れ
(1)家屋の完成確認後に、お手紙などにより調査のご案内をします。
(2)ご提出いただいた調査希望日をもとに、調査日時を電話で連絡します。
(3)調査日に町職員(原則2名)が訪問し、外装や内装の調査を行います。
家屋調査の内容は次のとおりです。
・外部(屋根、外壁、基礎、給湯器等)の確認
・各部屋の仕上げ(天井、内壁、床など)
・建具(窓、ドア等)の計測
・設備(風呂、トイレ、キッチン等)の有無等
(浴室やトイレ、クローゼットなどの収納部分についても内部を確認させていただきます。)
※調査の際は、固定資産税に関する税金の説明を行いますので、所有者または代理の方の立ち会いをお願いします。
※プライバシーの都合などにより一部の部屋への立ち入りが難しい場合は、該当の部屋のみ聞き取りなどにより対応することもできますので、家屋調査の際にお申し出ください。
調査時間
調査時間は1時間程度ですが、家屋の間取りや構造等により前後する場合があります。
調査日時
年末年始、土曜日・日曜日、祝日日を除く月曜日から金曜日のうち、下記の時間でお願いします。
1.午前9時から
2.午前11時30分から
3.午後1時30分から
4.午後3時から
・直近で調査をご希望の方は、お手数ですが電話にてご連絡をお願いします。
・ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
家屋調査に必要な書類
・建築関係資料(平面図、立面図、仕上表など)の写し
※調査時間の短縮につながりますので、ご協力をお願いしております。ない場合は、手書きで図面の書き写しをさせていただきますので、15~30分ほど余分に時間をみておいてください。
・長期優良住宅認定証の写し(該当の方のみ)
入居前調査について
新築・増築を把握した家屋から順次お手紙で家屋評価のご協力をお願いする予定ですが、引っ越しをされる前や、使用を開始する前に調査を希望される場合は、お早めにご相談ください。
家屋の特定附帯設備について
家屋の附帯設備(※1)は、償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、町税条例第54条第8項)
また、家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取り扱いますので漏れなく申告してください。
家屋と償却資産の区分については、家屋と償却資産の区分について [PDFファイル/1MB]をご覧ください。
※1電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等や外壁、内部等の仕上げ及び建具、配線・配管等の一切の設備および工事などを特定附帯設備といいます。
特定附帯設備に関する届出書 [PDFファイル/87KB]