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固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在、浪江町に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
| 土地・家屋 | 登記簿に所有者として登記されている人(未登記の場合は土地・家屋課税台帳に所有者として登録されている人) |
|---|---|
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※売買等によって実際の所有者が変更していても登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合は、1月1日時点に登記簿などに登録されている人が納税義務者となります。
固定資産の評価について
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
評価替えと据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年毎)に評価替えを行い賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度および第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋や土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については新たに評価を行い価格を決定します。なお、土地については据置年度である第2年度および第3年度において、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合は、価格を修正できることとなっています。償却資産については、毎年評価替えを行います。
税額の算出方法
課税標準額に税率(1000分の14)を乗じたものが税額です。
免税点
同一の人が町内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地:30万円
・家屋:20万円
・償却資産:150万円
償却資産の申告制度
償却資産は土地、家屋とは異なり申告制度を採用しています。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに資産が所在する市町村に申告することとされています。申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
申告に関する詳細は、償却資産の申告についてをご確認ください。
償却資産の申告について
固定資産税の納期限
例年5月にお送りする納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
1期:5月31日
2期:7月31日
3期:9月30日
4期:11月30日
※各納期の最終日が土曜日・日曜日、祝日日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。
固定資産税の縦覧・閲覧
縦覧制度
固定資産税の納税者が自分の所有している土地、家屋の評価額を他の土地、家屋の評価額と比較できる制度です。
| 期間 | 毎年4月1日~第1期の納期限まで(土曜日・日曜日、祝日を除く) 時間は8時30分~17時まで |
|---|---|
| 場所 | 役場1階住民課税務管理係 |
| 対象者 | 固定資産税の納税者、納税管理人、法定相続人、代理人 ※土地、家屋を所有していても、免税点未満の方は縦覧できません。 |
| 内容 | 土地価格等縦覧帳簿(所在地番、地目、地積、評価額) 家屋価格等縦覧帳簿(所在地番、種類、構造、建築年、床面積、評価額) ※所有者の住所、氏名は個人情報保護のため記載されません。また、所有者に係る事項および所有者が特定される説明はできません。 ※縦覧帳簿の撮影はできません。また、写しの交付もしていません。 |
| 手数料 | 無料 |
| 持参物 | 縦覧者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・法定相続人の場合は被相続人が亡くなったことと相続関係が確認できる戸籍謄本等 ・代理人の場合は委任状または代理人選任届 |
閲覧制度
固定資産課税台帳に記載されている自己の資産について閲覧ができる制度です。借地人、借家人も賃借している物件のみ閲覧ができます。
| 期間 | 通年(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 時間は8時30分~17時まで ※新年度の閲覧は4月1日からとなります。 |
|---|---|
| 場所 | 役場1階住民課税務管理係 |
| 対象者 | 固定資産税の納税者、納税管理人、法定相続人、代理人、借地・借家人 |
| 内容 | 土地の課税台帳(所在地番、地目、地積、評価額、課税標準額など) 家屋の課税台帳(所在地番、種類、構造、建築年、床面積、評価額、課税標準額など) ※借地・借家人の場合は、権利を有する資産のみの閲覧となります。 |
| 手数料 | 1枚200円(発行枚数が1枚増えるごとに200円加算) ※縦覧期間中は無料 |
| 持参物 | 縦覧者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・法定相続人の場合は被相続人が亡くなったことと相続関係が確認できる戸籍謄本等 ・代理人の場合は委任状または代理人選任届 ・借地・借家人の場合は賃貸契約書など |


