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固定資産税の償却資産申告
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
※ただし、減価償却資産のうち、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車は除かれます。
※ただし、減価償却資産のうち、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車は除かれます。
申告の必要な方
毎年1月1日現在、浪江町内に償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、1月31日までに申告する必要があります。
種類別の主な償却資産
資産の種類 | 具体例 |
---|---|
構築物 建物付属設備 |
舗装路面、駐車設備、外構工事、門塀、井戸、看板、建物内装、内部造作、庭園、給水タンク、緑化施設 等 |
機械及び装置 |
工作機械、土木機械、印刷機械、各種製造設備等の機及び装置、太陽光発電設備 等 |
船舶 |
漁船、釣り船、木船、モーターボート、貸しボート 等 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター 等 |
車両及び運搬具 |
フォークリフト、構内運搬車、大型特殊自動車(9、90~99及び900~999ナンバーのもの) 等 |
工具器具及び備品 |
事務机、 椅子、パソコン、ルームエアコン、冷暖房機器、音響機器、冷蔵庫、厨房機器、自動販売機、レジスター、陳列ケース、測定器具、医療機器 等 |
償却資産の申告
提出書類
提出していただく書類は以下の通りです。
記入方法については、手引きおよび記載例をご参照ください。
※前年度に申告をされた方については、12月頃に「償却資産申告書」(印字済)をお送りいたします。
※前年度に電子申告を利用された方については、案内通知のみをお送りいたします。
償却資産申告書 |
種類別明細書 (増加資産・全資産用) |
||
---|---|---|---|
はじめて申告する方 | ◎ | ◎(全資産を申告) | |
前年度申告された方 |
資産の増減がない | ◎ | |
増加資産がある | ◎ | ◎ | |
減少資産がある | ◎ | ◎ | |
廃業・休業・解散・転出など | ◎ |
申告期限
毎年1月31日まで (1月31日が土曜日または日曜日の場合は、翌々日または翌日まで)
申告方法
申告書について、以下の方法で提出してください。
郵送提出
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 住民課 税務管理係 償却資産担当
※受付印を押した控えが必要な方は、必ず必要料金分の切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いします。
窓口提出 (土日祝日等、閉庁日を除く)
浪江町役場本庁舎1階 住民課 税務管理係
※各出張所でも提出可能です。
電子申告
地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」が利用可能です。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。