ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > > 償却資産の申告について

本文

償却資産の申告について

賦課期日(1月1日)現在、浪江町内で事業をされている方は申告をお願いします。

 法人や個人で、店舗・工場等の経営をしている方や農業等の事業をしている方、駐車場・アパート等不動産の貸付をしている方、太陽光発電設備を所有している方で、土地および家屋以外の事業のために用いている構築物・機械・備品などを償却資産といいます。

 浪江町内に事業用の資産(償却資産)をお持ちの法人または個人の方は、毎年1月1日現在の資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。
(地方税法第383条および浪江町税条例第54条)

申告書の提出について

 書類の作成や記入方法については、手引きをご覧ください。

  1. 令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/6.98MB]
  2. 償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/133KB]
  3. 種類別明細書(増加・全資産用) [PDFファイル/92KB]

※前年度に申告をされた方(電子申告を除く)等には、毎年12月中旬頃に申告書類をお送りしますので、申告書を作成のうえ、提出していただきますようお願いいたします。

1.対象者

 賦課期日(1月1日)現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方
(休業、廃業、解散、転出等の場合も申告をお願いします。また、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。)

2.申告期限

 毎年1月31日まで (1月31日が土曜日または日曜日の場合は、翌々日または翌日まで)

 ※申告期限を過ぎた場合、納税通知書の送付が5月以降となることがあります。

3.提出方法と提出先

窓口提出(土曜日・日曜日、祝日・閉庁日を除く)

 浪江町役場 本庁舎1階 住民課 税務管理係

 ※各出張所では提出のみ可能です。
 ※受付印を押した申告書の控えが必要な場合は、申告書を二部(提出用、控え用)作成して提出してください。

郵送提出

 〒979-1592
 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
 浪江町役場 住民課 税務管理係 償却資産担当

 ※郵送による申告で、受付印を押した控えが必要な方は、返送先を記入のうえ、必ず必要料金分の切手を貼付した返信用封筒および申告書のコピーを同封してください。同封されていない場合は控えを送付しませんので、あらかじめご了承ください。

電子申告

 地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」が利用可能です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

4.福島特別措置法による特例税制(課税免除)について

 福島復興再生特別措置法(福島特措法)による特例措置の詳細につきましては、『企業立地及び避難指示解除区域等における固定資産税の課税免除』をご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール