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償却資産の申告について
賦課期日(1月1日)現在、浪江町内で事業をされている方は申告をお願いします。
法人や個人で、店舗・工場等の経営をしている方や農業等の事業をしている方、駐車場・アパート等不動産の貸付をしている方、太陽光発電設備を所有している方で、土地および家屋以外の事業のために用いている構築物・機械・備品などを償却資産といいます。
浪江町内に事業用の資産(償却資産)をお持ちの法人または個人の方は、毎年1月1日現在の資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数などを1月31日までに申告していただくことになっています。
(地方税法第383条および浪江町税条例第54条)
申告書の提出について
書類の作成や記入方法については、手引きをご覧ください。
- 令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/6.96MB]
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/133KB]
- 種類別明細書(増加・全資産用) [PDFファイル/92KB]
前年度に申告をされた方(電子申告を除く)等には、毎年12月中旬頃に申告書類をお送りしますので、申告書を作成のうえ、提出していただきますようお願いいたします。
※前年度に電子申告をされた方への償却資産申告書と種類別明細書の送付は省略しています。紙の申告書が必要な場合は、税務管理係までご連絡ください。
1.対象者
賦課期日(1月1日)現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方
(休業、廃業、解散、転出等の場合も申告をお願いします。また、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。)
2.申告期限
毎年1月31日まで (1月31日が土曜日または日曜日の場合は、翌々日または翌日まで)
※申告期限後も随時、申告等を受付していますが、納税通知書の送付が5月以降となることがあります。
令和8年度の申告期限は、令和8年2月2日(月曜)です。
3.提出方法と提出先
窓口提出(土曜日・日曜日、祝日・閉庁日を除く)
浪江町役場 本庁舎1階 住民課 税務管理係
※各出張所では提出のみ可能です。
※申告書の控えに受付印が必要な場合は、申告書の写し(コピー)をお持ちください。
郵送提出
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 住民課 税務管理係 償却資産担当
※郵送による申告で、申告書の控えに受付印が必要な場合は、返送先を記入のうえ、必ず必要料金分の切手を貼付した返信用封筒と申告書の写し(コピー)を同封してください。同封されていない場合は控えを送付しませんので、あらかじめご了承ください。
電子申告
地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」が利用可能です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
4.福島特別措置法による特例税制(課税免除)について
福島復興再生特別措置法(福島特措法)による特例措置の詳細につきましては、『企業立地及び避難指示解除区域等における固定資産税の課税免除』をご参照ください。
償却資産(固定資産税)に関するよくあるご質問
償却資産の申告をするのは誰ですか?
毎年1月1日現在で、個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートを貸している方など)のうち、事業用資産を所有している方です。
税務署に確定申告をしていますが、町にも申告する必要はありますか?
税務署への確定申告は、国税である所得税や法人税の税額を計算するためのものです。
一方、償却資産の申告は町税である固定資産税の計算に必要なものです。償却資産を所有している方は、税務署とは別に、町へ償却資産の申告が必要になります。
申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
正当な理由がなく申告をしなかった場合、地方税法第386条、浪江町町税条例第75条の規定により過料に科せられる場合があります。また、虚偽の申告を行った場合、地方税法第385条の規定により、懲役または罰則が科されることがあります。
償却資産に該当する資産がありませんが、申告しなければいけないのですか?
該当する資産がない場合でも、申告をお願いします。その際には、申告書の備考欄の「該当資産なし」に丸(○)をつけてご提出ください。また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。(地方税法第354条の2、地方税法第408条)償却資産の調査のために伺うことや減価償却資産の内訳がわかる国税資料等の帳簿の写しの提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
申告をしても免税点未満になり税金は発生しないと思われますが、申告が必要ですか?
償却資産の免税点は150万円で、課税標準額が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、資産の多少に関わらず申告が必要となります。
申告漏れの資産があった場合はどうすればよいですか?
申告漏れ等が判明した場合は、速やかに申告してください。(最大5年度分遡って課税される場合があります。)



