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【農地法第4条・5条】農地の転用について
農地を農地以外の目的に使用する場合には、農業委員会または県知事等の許可が必要になります。
例えば、農地を住宅や駐車場、資材置場、再生可能エネルギー設備、山林等の用地にすることが考えられます。
所有者が自ら転用を行う場合は第4条、所有者以外の者が農地を買ったり借りたりして転用する場合は第5条の申請となります。
所有者が自ら転用を行う場合は第4条、所有者以外の者が農地を買ったり借りたりして転用する場合は第5条の申請となります。
申請する前にご確認ください
農地転用の許可については、農地区分に応じた「立地基準」と、事業実施の確実性や周辺の農地にかかる被害防除措置の妥当性等の「一般基準」を満たす必要があります。
農地区分や転用事業の内容等によっては許可基準に該当しない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
太陽光発電設備設置にかかる転用について
浪江町農業委員会では、『農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン』を策定しております。農地で太陽光発電設備の設置を検討、計画している事業者や農地所有者は、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、遵守するよう努めてください。詳細については、下記リンクをご参照ください。
許可権者について
- 農業委員会会長
30a以下の農地で、次の転用の場合。
・農業用施設事業
農業用倉庫や作業場等
・集落接続事業
住宅、事務所等、日常生活上または業務上必要な施設
・非線引き都市計画用途地域内農地
都市計画法の用途地域内の場合
・一時転用事業(営農型太陽光発電設備等を除く)
仮設工作物等の設置、資材置場等の一時転用 - 福島県知事
上記以外
申請書類
申請の受付から許可までのながれ
申請書の受付は、毎月1日までです。
各月の申請書の提出締切りおよび総会のスケジュールは、下記リンクよりご確認ください。
≪農地法の許可申請締め切り日についてお知らせします≫
また、定例会前には農業委員等による現地調査を行います。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
≪農地転用にかかる現地調査について≫
提出先
浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
郵送でも受け付けますが、締切日必着でお願いいたします。
また、締切日までにご提出いただいても、書類に不備等がある場合には翌日以降の受付けとさせていただく場合があります。ご注意ください。
郵送でも受け付けますが、締切日必着でお願いいたします。
また、締切日までにご提出いただいても、書類に不備等がある場合には翌日以降の受付けとさせていただく場合があります。ご注意ください。
浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く