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資材置場等の目的で農地転用許可の取扱いについて
資材置場等の目的で農地転用をご検討の方へ
転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないものである場合には、当該転用目的どおり十分な利用がなされないまま多用途に転換されることがないよう、事業実施の確実性等を的確に判断しなければなりません。
しかしながら、近年、資材置場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事例が全国で複数確認されております。許可申請上の疑義が生じているほか、不要不急の農地転用につながるおそれがあることから、一層厳格な対応が必要となっております。
そのため、転用目的が資材置場等※である場合、次のとおり取り扱うこととなりました。一時転用により目的が達成できないかどうか十分ご検討の上、必ず事前に事務局へご相談ください。
※資材置場等とは、建築物の建築や設置を伴わないもの。また、資材置場以外のものとしては、駐車場が対象となります。
しかしながら、近年、資材置場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事例が全国で複数確認されております。許可申請上の疑義が生じているほか、不要不急の農地転用につながるおそれがあることから、一層厳格な対応が必要となっております。
そのため、転用目的が資材置場等※である場合、次のとおり取り扱うこととなりました。一時転用により目的が達成できないかどうか十分ご検討の上、必ず事前に事務局へご相談ください。
※資材置場等とは、建築物の建築や設置を伴わないもの。また、資材置場以外のものとしては、駐車場が対象となります。
資材置場等の目的で恒久転用許可を受けた方へ
報告書の提出
- 工事進捗状況報告書および工事完了報告書のほか、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに転用事業実施報告書を提出してください。
※工事進捗状況報告書および工事完了報告書については、こちらをのページをご覧ください。
注意事項
- 造成等の工事を伴わない資材置場の場合、資材等の堆積が開始された時点で完了したとみなします。
- 工事完了報告後3年以内に、必要に応じて現地確認を行います。許可した土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合、事情聴取等した上で、農地法第51条第1項第4号に該当するかどうか確認し、該当する場合は同項の規定に基づく処分がなされる場合があります。
- 経済事情の変動その他情勢の推移により多用途に供することがやむを得ないと判断される場合は、すでに農地ではないため、多用途に供することは可能です。(事業計画の変更は不要)
必要書類
【様式】転用事業実施状況報告書 [Wordファイル/14KB]
<提出部数>
福島県知事許可 2部
農業委員会許可 1部
添付書類
- 現況写真
- 計画平面図または配置図(写真撮影ポイントと方向を記入)
提出先
浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
郵送でも受け付けます。
郵送でも受け付けます。
浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く