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国民健康保険から受けられる給付(高額療養費・療養費・出産一時金・…

1.高額療養費

国民健康保険に加入されている方が、1か月(暦月ごと)に支払った医療費の一部負担金が下表の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた額が、「高額療養費」として払い戻されます。
 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 月ごとの限度額(1年につき3回目まで) 4回目以降(※3)
基準総所得額(※1)
が901万円超

252,600円

総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を252,600円に加算

140,100円

基準総所得額が600万円超
から901万円以下

167,400円

総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を167,400円に加算

 93,000円
基準総所得額が210万円超
から600万円以下

 80,100円

総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を80,100円に加算

 44,400円
基準総所得額が210万円以下   57,600円  44,400円
住民税非課税世帯(※2)   35,400円  24,600円

(※1)基準総所得額とは、世帯の国保被保険者の総所得金額当から基礎控除額を引いた後の合計所得額。
(※2)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。
(※3)過去12か月以内に、同一世帯内で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。


 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(平成30年8月から)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)             

252,600円

総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を252,600円に加算

※4回目以降は、140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円

総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を167,400円に加算

※4回目以降は、93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円

総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えた場合は、
超えた医療費の1%の額を80,100円に加算

※4回目以降は、44,400円

一般(課税所得145万円未満)

 18,000円
年間上限144,000円

57,600円※4回目以降は、44,400円

低所得者2(※3)   8,000円 24,600円
低所得者1(※4)   8,000円 15,000円

※3 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯
※4 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯。

自己負担限度額の計算について
・月の1日から末日まで、暦月ごとに計算します。月をまたいで入院(受診)された場合は、月ごとの計算となります。
・同一の医療機関でも、入院、外来は別々に計算します。
・食事療養費は対象外です。

申請に必要なもの

高額療養費支給申請書 [PDFファイル/139KB]
・国民健康保険の被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・該当月の領収書(原本)
・世帯主名義の通帳の写し

申請書

備考

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することで、医療費の窓口の自己負担額が上表の限度額となったり、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時食事療養費等が減額されます。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額認定証」の申請はこちら

2.療養費

次のような場合は、いったん費用を全額支払っても申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
※費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給対象外となります。
※世帯主以外の方に、お振込みを希望される場合は、委任状が必要となります。

 
療養費の支給について
こんなとき 申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で保険証を持たず治療を受けたとき

国民健康保険療養費支給申請書
・被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・医療機関の領収書
・世帯主名義の通帳

コルセットなどの補装具を作成したとき
(医師が治療上必要と認めた場合)

国民健康保険療養費支給申請書
・被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・領収書(明細の記載があるもの)
・世帯主名義の通帳
・補装具を必要とした医師の証明書

国民健康保険に加入後に、以前加入していた医療保険の保険証を使用して
病院を受診し、医療費の返還を求められたとき
※返還後の手続きとなります。
国民健康保険療養費支給申請書
・被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・以前加入していた医療保険からの文書の写し
・診療報酬明細書の開示に関する同意書または、
直接送付された診療報酬明細書(開封厳禁)
・領収書
・世帯主名義の通帳

申請書

3.出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金として50万円(または48万8千円)を世帯主に支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、もし死産・流産になった場合でも支給されます。

支給額

50万円・・・産科医療補償制度に加入している医療機関22週以降出産した場合
48万8千円・・・産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産または妊娠12週以上22週未満の出産のとき

手続きに必要なもの

直接支払制度を利用した場合 (出産費用が42万円または40万4千円未満の方)

出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/87KB]
・被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・出産費用明細書
・直接支払制度の合意書
・世帯主名義の通帳
・母子健康手帳
・医師の証明書(死産・流産の場合


直接支払制度を利用しなかった場合

出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/87KB]
・被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・出産費用明細書
・直接支払制度不活用の合意書
・世帯主名義の通帳
・母子健康手帳
・医師の証明書(死産・流産の場合)


※直接支払制度とは、保険者が直接医療機関に出産育児一時金を支払う制度です。
※申請できる期間は、出産日から2年間となります。
※世帯主以外の口座にお振込みを希望する場合は、委任状が必要となります。また、その際は、受任者(出産育児一時金を受け取る方)の通帳をお持ちください。

申請書

4.葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として、5万円を支給します。

手続きに必要なもの

葬祭費支給申請書 [PDFファイル/69KB]
・喪主の名義の通帳
・葬祭が行われたことがわかるもの(会葬礼状など)
※喪主以外の口座にお振込みを希望される場合は、委任状が必要となります。受任者(葬祭費を受け取る方)の通帳と印鑑をお持ちください。
※申請できる期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間となります。

 

申請書

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