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国民健康保険の方の入院時食事療養費等の負担減額認定

現在入院中の方や、これから入院する予定の方へ

 現在入院中や、これから入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示することで、入院時食事療養費および入院時生活療養費の自己負担額が減額となります。
 認定証の交付を希望される方は、下記の方法により申請してください。
 減額認定は、申請いただいた月の初日までしか遡ることが出来ませんので、お早めに申請してください。

※医療機関にてオンライン資格確認が導入されている場合、マイナンバーカードの取得の有無に関わらず、オンライン資格確認により認定証の提示が不要となる場合がありますので、医療機関へご確認ください。

※一部負担金等免除証明書をお持ちの方であっても、入院時のお食事代は免除対象外です。

 

入院したときの食事代
区分  

食事代(1食につき)

下記以外の人   490円(※1)
住民税非課税世帯(区分オ)
低所得者II
90日までの入院 230円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) (※2) 180円
低所得者I   110円

 ※1 指定難病患者は280円です。
 ※2 既に交付を受けている期間であって入院日数が90日を超えた場合や、医療機関から長期入院による申請案内があった場合は、改めて申請が必要です。

 

手続き方法

郵送または浪江町役場本庁舎および各出張所の窓口にて手続きできます。 

(各出張所は申請受付のみとなります。)

手続きに必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(窓口にも備え付けてあります) 
  2. 被保険者証(郵送の場合は、コピー)
  3. 本人確認書類(顔写真のついている運転免許証や、マイナンバーカード等)
  4. 過去12か月の入院日数が90日を超える方は、入院期間が分かる書類(領収書や入院証明書など)

申請様式

限度額適用・標準負担額認定申請書 [PDFファイル/104KB]

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